ホテル・旅館、民泊などの宿泊業をご検討の皆様へ

近年、旅行者のニーズの多様化に伴い、様々な形の宿泊施設が誕生しています。古民家を改装したものや、自宅の一室を宿泊施設としたもの、中には「城泊」といってお城を宿泊施設として提供する自治体も現れています。

ところで、こうした宿泊施設を始める場合の手続きについて、「色々な法律に対応しなければいけなくて、どうしていいのかわからない」という方が少なくありません。みなさんもこんなこと、困っていませんか?

悩み① 手続きが複雑でかわからない

報酬を得て人を宿泊させるためには、法律に基づく手続きをしなければいけません。しかし、法律には「旅館業法に基づく旅館業許可」「住宅宿泊事業法に基づく届出」などがあり、法律の中にも種類がある為、「旅館業法の簡易宿所かな?それとも住宅宿泊事業法の家主居住型?」といったように、自分に最適な手続きがどの手続きがどれなのかが分からず、迷われている方は結構多いです。

また、いずれの手続にしても建築基準法や消防法など他の法律の手続も必要となる為、何から手を付けていいのかわからないという方も多いと思います。

悩み② 書類の種類や量が多くて大変

旅館業許可申請・住宅宿泊事業届のいずれも、必要となる書類が多く、作成は困難です。関係法令の手続きについても書類の作成は必要ですし、特に建物図面が無い場合は、一から起こさないといけない為、一般の方にはハードルが高いと思います。

こうした書類の作成を、開業予定日をにらみながら進めて行くことができるのだろうかと不安に感じる方も多いです。

悩み③ 必要な要件や設備がかわからない

旅館業のできる地域や建物には制限があることから、そもそも自分の建物を宿泊施設として運営できるのかといったお悩みも多くあります。また、運営するためにはどんな設備を設置しなければならないのかがわからないという方も多いです。

中には、折角建物を購入したのに、後からその建物では営業できないことがわかり、泣く泣く手放したという方も少なからずいらっしゃいます。

民泊の手続でお悩みの方は、行政書士つなぐ法務事務所に許可取得を任せてみませんか?

ホテル・旅館や民泊、ゲストハウスなど宿泊業に関するお悩みは、全て行政書士つなぐ法務事務所にお任せください。

【行政書士つなぐ法務事務所の特徴】

①観光法務に専門特化した行政書士が対応

行政書士の取り扱える書類の数は10,000種類以上と言われています。一口に手続きと言っても「業界」や「根拠法」「管轄官庁」が違えば、その手続きも異なります。

弊所は観光法務に専門特化した行政書士事務所です。旅館業法や住宅宿泊事業法を専門に扱う行政書士が、「迅速」「丁寧」「親切」にお客様を完全サポートします。

②必要な手続きは全てお任せ

旅館業許可や住宅宿泊事業届出に必要な書類は、大量で作成には時間もかかります。その上、建物の図面が無い場合は、最初から作成しなければいけない為、申請者様自身が行うのはハードルが高いです。また、消防署や保健所の検査への立ち合いも必要な為、これらの日程調整も必要となります。

こういった図面作成を含めた書類作成も全て弊所にお任せできます。また消防等の検査の立ち合いも代行しています。

③関連手続きも全てお任せ

旅館業の許可を取る場合、建築基準法や消防法に基づく手続きが必要になります。また、浄化槽法や水質汚濁防止法なども関わってくることがありますし、その他にも各都道府県の条例に基づく規制や各種営業許可等、様々な手続きが必要になることもあります。もちろん、住宅宿泊事業法であっても、同様に必要な手続きが絡みあいます。

弊所では、事前に物件調査を行い必要な手続きを漏れなく洗い出すと共に、他の士業等とも連携しながら全ての法規制に対して対応致します。

お問い合わせ

旅館業許可申請や住宅宿泊事業法の届出をご検討の事業者様は、下記のお問い合わせフォーム、もしくは電話:082-207-1663にてご連絡ください。

また、「自分の不動産を宿泊施設として運用ができるか?」「どの制度を利用すればいいのか?」といったご相談も受け付けています。
ただし、ご質問の内容によっては、有料相談とさせて頂く場合もございますのでご了承下さい。
なお、有料相談の後にご依頼となった場合には、相談料は無料とさせて頂いております。

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