旅行業
地域限定旅行業登録の申請
<目 次>
地域限定旅行業登録でできること
地域限定旅行業は、国内の指定された区域内で募集型企画旅行および受注型企画旅行、手配旅行等を取り扱うことができます。
- 「出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、それに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域」内で実施する募集型企画旅行
- 1と同じ区域内の受注型企画旅行
- 1と同じ区域内の手配旅行
- 他の旅行業者の旅行商品の代理販売
- 旅行サービス手配業
- 相談業務
※募集型企画旅行:旅行業者が、あらかじめ旅行計画を作成し、旅行者を募集するもの(例:パッケージツアー)
※受注型企画旅行:旅行業者が、旅行者からの依頼により旅行計画を作成するもの(例:修学旅行)
※手配旅行:旅行業者が、旅行者からの依頼により宿泊施設や乗車券等のサービスを手配するもの
※代理販売:他の旅行業者の企画旅行を代理で販売すること
※旅行サービス手配業:旅行業者から依頼された運送等サービスおよび運送等関連サービスの代理契約・媒介・取次する事業
※相談業務:有料で旅行業に関する相談に応じる業務
地域限定旅行業は、平成30年に行われた平成19年告示の改正で「観光庁長官の定める区域」に新たな実施範囲が追加され、業務範囲が拡大されました。詳しくは、コラム『観光庁長官の定める区域』を正しく理解して、実施区域を拡大しよう!をお読みください。
登録の要件
地域限定旅行業は、業務範囲が限定されることから、全ての旅行業登録の中で最も資産要件のハードルが低い登録種別です。
- 基準資産額:100万円が確保できること
- 営業保証金:15万円(または、弁済業務保証金分担金:3万円)を納められること
- 旅行業務取扱管理者:地域限定管理者の専任ができること
- 会社役員や取扱管理者が、欠格要件に該当しないこと
- 営業所(事務所)を確保できること
※旅行業務取扱管理者は、総合または国内旅行業取扱管理者資格を持っている方を選任してもかまいません。
料金とサービス内容
当事務所では、地域限定旅行業登録の申請サポートを行っています。
地域限定旅行業は、平成30年に「観光庁長官の定める区域」が拡大されたことで、特に地方での使い勝手が良くなり、近年、徐々に登録業者数も増加しています。また、資本要件のハードルが旅行業の中で一番低いので、ご自分の考える企画旅行が業務範囲内に収まるのであれば、旅行業を始めるのに一番適した登録種別でもあります。
当事務所をご活用いただけますと、旅行業登録の手続きはもちろんのこと、必要に応じて会社設立も併せてサポートしますので、「基準資産額が足りない」とか「定款に不備があり登録できない」などといったトラブルを回避し、開業までスムーズに進めることができます。
■料金表
サービス名 | 内容 | 報酬額(税別) |
新規登録 | 新規の旅行業登録を手続代行 | 160,000円 |
---|---|---|
新規登録+協会入会 | 新規登録と旅行業協会入会を手続代行 | 200,000円 |
更新登録手続 | 5年に1度の更新申請を手続代行 | 150,000円 |
登録変更申請 | 第1種→第2種・第3種・地域限定への登録変更を手続代行 | 160,000円 |
登録変更申請 | 第2種⇔第3種⇔地域限定の登録変更を手続代行 | 150,000円 |
※報酬額は、事業規模や必要な手続きの内容に応じて金額が変わりますので、ご相談いただいた後に都度お見積りを致します。
※旅行業協会の入会にあたっては、別途、組合への出資および年会費が必要な場合あります。
■サービス内容
新規登録をご依頼頂いた場合、以下の内容のご支援を行います。
- 登録要件の調査
- 登録行政庁との折衝
- 提出書類の収集・作成
- 申請書類の提出の際の登録行政庁への同行
- 登録通知書の受領
- 弁済業務保証金分担金の提出代行
※新規登録申請+旅行業協会入会手続で、地域限定旅行業登録に必要な手続きのほとんどがカバーできます。
※必要に応じて、提携する司法書士のご紹介も行います。
お問合せ
地域限定旅行業登録をご検討の事業者様は、下記のお問い合わせフォーム、もしくは電話:082-207-1663にてご連絡ください。
「自分の業務に旅行業登録は必要か?」「どの旅行業登録をすればいいのか?」といったご相談も受け付けています。
ただし、ご質問の内容によっては、有料相談とさせて頂く場合もございますのでご了承下さい。
なお、有料相談の後にご依頼となった場合には、相談料は無料とさせて頂いております。
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