風俗営業許可申請

風俗営業とは

風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風営法)に規定されている5種類の営業形態のことを言います。

営業の内容
1号営業 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 社交飲食店(キャバクラ等)、料亭など
2号営業 低照度飲食店(照度10ルクス以下の暗い飲食店) 照明の暗いBARや喫茶店など
3号営業 区画席飲食店(他から見通すことが困難かつ広さが5㎡以下の客席を設ける飲食店) ネットカフェなど
4号営業 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 麻雀店、パチンコ店など
5号営業 本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(スロットマシーン、テレビゲーム機等)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 ゲームセンター、アミューズメントカジノなど
営業時間について

風営法では風俗営業の営業時間は午前0時までです(地域によっては午前1時までの場合もあり)。たまに「深夜酒類営業と風俗営業の両方を取れば、朝まで営業できるのではないか?」とのご質問もいただくのですが、風俗営業と深夜酒類営業は、どちらか一方しか申請できません。

1号営業の「接待」について

「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言います。具体的には、「特定のお客の席について継続して話をしたりお酌をする行為」「特定のお客に歌や踊りを聞かせたり見せたりする行為」「特定のお客に歌を歌うよう勧めたり、歌ってるときに手拍子や楽器で盛り上げるような行為」「お店の人がお客と一緒にゲームや競技をする行為」「お客と身体を密着させたりする行為」などが接待にあたります。

風俗営業の許可要件

風俗営業許可には、「人的要件」「場所的要件」「設備要件」の3つの要件があります。

①人的要件
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていないもの
  • 1年以上の懲役もしくは禁固刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過していないもの
  • 無許可風俗営業、不正受許可、名義貸し、公安委員会の処分に対する違反、公然わいせつ・わいせつ物頒布・淫行勧誘・賭博・売春防止法違反・職業安定法違反・労働者派遣法・労働基準法・児童福祉法違反等・入管法でもしくは罰金刑に処せられ、1年未満の懲役その執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないもの
  • 集団的に、または常習的にに暴力等を行う恐れのあるもの
  • 精神病者またはアルコール・麻薬・大麻・覚せい剤の中毒者
  • 風俗営業許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過していないもの
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 法人でその役員のうち上記の欠格事由に該当する者があるもの

上記のいずれかに該当する個人・法人は申請をすることができません。

②場所的要件

「用途地域規制」と「保護対象施設からの距離制限」の2種類があります。

  • 用途地域規制・・・店舗の所在地域の用途地域が住居地域に該当する場合は、風俗営業はできません。
  • 保護対象施設からの距離制限・・・保護対象施設から一定の距離以内では風俗営業はできません。

保護対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設のある診療所などをいいます。

なお、「以前に風営法の許可を取っていた居抜き店舗」や「同じのビルで風営法の許可を取っている店舗があるようなテナント」であっても、場所的要件を満たしているかどうかは分かりません。なぜなら、それらのお店は許可を受けた時に場所的要件を満たしていたということであって、その場所が現在も要件を満たしているかどうかは分からないからです。

③設備要件

建物の構造基準は何号営業に分類されるかによって異なります。それぞれに複数の要件があり、全ての要件を満たしていなければ、許可はおりません。

営業が開始できるまでの期間

管轄する警察署に必要な書類を提出すると、申請から55日以内に許可がおります。ただし、書類に不備等があり補正を求められた場合は、これ以上かかる場合もあります。

料金とサービス

当事務所では、風俗営業許可申請の申請サポートをおこなっています。
風俗営業許可の申請先は、出店先のエリアを管轄する警察署で、地域によっては独自の書面の提出を要求される場合もあります。その上、申請用の図面も作成しなければいけませんので、慣れない方にはハードルが高いかもしれません。
当事務所をご活用頂けますと、これらの書類や図面の作成、申請手続きを全て引き受けますので、開業までにスムーズに進めることができます。

■料金表
サービス名 内容 報酬額(税別) 追加
風俗営業許可申請 風俗営業許可手続きを代理申請(30㎡まで) 150,000円 1,000円/㎡
飲食店+風俗営業許可申請 飲食店営業許可手続きとセットで代理申請 170,000円 1,000円/㎡

※店舗の間取り等により金額が変わりますので、まずはお見積りをいたします。
※上記以外にかかる費用
・登記簿等、官公所から取得する書類の実費(印紙代、手数料等)
・広島市以外の場合は別途交通費を頂戴いたします。

■サービス内容
  • 管轄警察署との事前交渉や調整
  • 提出書類の収集・作成
  • 申請書類の提出
  • 許可書の受領

※サービスの中には、申請に必要な図面作成も含まれています(30㎡まで)。

お問い合わせ

風俗営業の許可申請をご検討の事業者様は、下記のお問い合わせフォーム、もしくは電話:082-207-1663にてご連絡ください。

また、「出店予定地で営業ができるか?」「自分のお店が何号にあたるのか?」といったご質問も受け付けています。
ただし、ご質問の内容によっては、有料相談とさせて頂く場合もございますのでご了承下さい。
なお、有料相談後にご依頼いただいた場合には、相談料は無料とさせて頂きます。

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