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行政書士つなぐ法務事務所の旅行業登録について
日本では、毎年約10,000社が旅行業登録を行って、新たに旅行業務を始められます。その中には、これまでも旅行業界で経験を積まれてきたベテランの方もいらっしゃれば、全くの異業種から参入される方もいらっしゃいます。
ところが、旅行業界の経験の有無にかかわらず、旅行業登録やこれに関連する手続きやについては、よくわからないという方が少なくなくありません。みなさんもこんなこと、困っていませんか?
悩み① どの登録区分で申請したらいいのかわからない
旅行業登録には、取り扱う旅行業務やその催行範囲に応じて、第1種旅行業・第2種旅行業・第3種旅行業・地域限定旅行業・旅行者代理業・旅行サービス手配業という6つの登録区分があります。
未経験の方もちろんですが、業界経験者であっても、どの登録区分が自分にあっているのかわからず、あいまいな理解で登録区分を選んでいる方も多いようです。
悩み② 登録に必要な要件を満たしているのか不安
旅行業登録を行うには、個人・法人を問わず「登録要件」というものがあります。その中でも特に分かりにくいのが「基準資産額」や「営業保証金(または弁済業務保証金分担金)」と呼ばれる「資産要件」です。
この登録要件を満たしていなければ旅行業登録はできないのですが、自社がこの要件を満たしているのかが分からずに、「うちは登録できるよね。。。多分」と不安を抱えている方はよくいらっしゃいます。
悩み③ 手続きに必要な時間が取れない
旅行業登録に必要な書類は、意外と多いです。いくつもある様式に必要事項を記載したり、住民票や登記簿謄本など役所から取り寄せなければならない書類もあります。旅行業協会に入会する場合は、別途入会に必要な書類を作成しなければいけません。
営業の開始予定日とにらめっこしながら、慣れない手続きを役所に相談しながら進めるというのは、なかなか大変です。
そんなときは、行政書士つなぐ法務事務所に旅行業登録を任せてみませんか?
旅行業登録にお悩みの法人や個人事業主の方は、行政書士つなぐ法務事務所にご相談下さい。
【行政書士つなぐ法務事務所の特徴】
①観光法務に専門特化した行政書士が対応
行政書士の取り扱える書類の数は10,000種類以上と言われています。一口に手続きと言っても「業界」や「根拠法」「管轄官庁」が違えば、その手続きも異なります。
弊所は観光法務に専門特化した行政書士事務所です。旅行業を専門に扱う行政書士が、「迅速」「丁寧」「親切」にお客様の旅行業登録を完全サポートします。
②会社設立や旅行業協会入会もサポート
旅行業登録を行う場合、会社設立や旅行業協会へのご入会を一緒に行う事業者も多くいらっしゃいます。そうなると、作成する書類の量もさることながら、同時進行する手続きをしっかりとスケジューリングしながら進めて行くことが何よりも重要となります。
弊所では、お客様が旅行業登録まで安心して手続きを進められるよう、旅行業登録はもちろんのこと、会社設立や旅行業協会入会まで、幅広くサポートを致します(会社設立については、一部提携する司法書士が担当します)。
③関連手続きも全てお任せ
旅行業務を始めるためには、旅行業登録を行うことはもちろんのこと、営業保証金の供託や弁済業務保証金分担金の納付、登録票や料金表、旅行業約款の掲示、旅行業務取扱管理者証や外務員証の発行など、様々な手続きがあります。また、登録の更新や変更など、登録後に必要となる手続きもあります。
これらの手続も全て弊所にご対応しております。
お問い合わせ
旅行業登録をご検討の事業者様は、下記のお問い合わせフォーム、もしくは電話:082-207-1663にてご連絡ください。
「自分の業務に旅行業登録は必要か?」「どの旅行業登録をすればいいのか?」といったご相談も受け付けています。
ただし、ご質問の内容によっては、有料相談とさせて頂く場合もございますのでご了承下さい。
なお、有料相談の後にご依頼となった場合には、相談料は無料とさせて頂いております。