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旅行業者こそ知っておきたい旅行業法の手続き

旅行業者こそ知っておきたい法律の手続き

(記載:2020年7月22日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。
今回は「旅行業者こそ知っておきたい旅行業法の手続き」というテーマで、旅行業登録後に必要となる各種の手続きについて詳しく解説していきます。

それでは早速見ていきましょう!

取引額の報告

旅行業者(旅行業の登録を受けた者、以下同じ)は、旅行業法第10条の規定により、事業年度ごとに旅行業務における取引額を観光庁長官に報告する義務があります。

旅行業法第十条旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。

これが取引額の報告です。

取引額の報告は、毎事業年度終了後100日以内に行わなければなりません。

また、営業保証金や弁済業務保証金分担金の額は、前事業年度の旅行業務における取引額に応じて決まるわけですが、この前事業年度の旅行業務における取引額というのが、取引額の報告で報告する取引額のことを言います。

もし、営業保証金や弁済業務保証金分担金の金額が不足する場合は、同じく事業年度終了後100日以内にその不足額分を追加し、管轄行政庁に届出なければなりません(旅行業法第9条第1項・第2項、旅行業法第49条第2項)。

逆に、多い場合は、超えた分の額を取り戻すことができます(旅行業法第9条第3項、旅行業法第51条)。

有効期間の更新の登録

旅行業登録の有効期間は、5年と定められています(旅行業法第6条の2)。

引き続き旅行業登録を行うためには、その有効期間内に有効期間の更新の登録(更新登録)を行わなければいけません。

旅行業法第六条の二旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。(以下略)

この更新登録の申請は、登録の有効期間の満了の日の2月前までに提出しておかなければなりません(旅行業法施行規則第1条の2)。

また、更新登録の際には、必要な基準資産額が満たしていなければならない為、更新登録を行う年は、財務状況に注意を払う必要があります。

もし、基準資産額を下回りそうな場合は、資産の増額や負債の減額などの対策が必要になります(詳しくは、当ブログ「基準資産額が足りない場合の対処法」をご参照ください)。

変更登録

旅行業登録を第3種から第2種に変更するといったように、業務の範囲を変更する場合は、旅行業法第6条の4第1項の規定に基づき変更登録という手続きを行います。

旅行業法第六条の四第1項旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第四条第一項第三号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。

変更登録を行う際は、基準資産額が変わる為、基準資産額の見直しが必要になることはもちろんですが、業務範囲の変更に伴い、必要とされる選任管理者の資格要件が変わることへの注意も必要です(旅行業法施行規則第4条の2第2項各号)。

例えば、催行範囲を国内限定から国外にまで広げる場合は、総合旅行業務取扱管理者の資格保持者を選任管理者に選任する必要があります。

なお、更新登録にあわせて変更登録を行う場合、有効期間内に変更登録を完了しなければ、登録満了となり旅行業務ができなくなってしまうため、注意が必要です。

登録事項変更届

登録者の氏名や商号・名称、登録者の住所、登録者が法人の場合は代表者の氏名、主たる営業所やその他の営業所の名称・所在地など、これらの項目に変更がある場合は、その変更後に監督行政庁に届け出ることが義務付けられています。

旅行業法第六条の四第3項旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、第四条第一項第一号、第二号又は第四号(旅行業者代理業者にあつては、同項第一号又は第二号)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

この届出のことを登録事項変更届と言います。届出の期間は、変更のあった日から30日以内です。

事業の廃止

旅行業者が事業を廃止した時は、事業の廃止を管轄行政庁に届け出なければいけません。

旅行業法第十五条第1項旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

届出の期限は、事業の廃止の日から30日以内となっています。

また、旅行業登録は承継することができないので、旅行業登録会社の事業を未登録の会社が承継する場合は、未登録会社が事前に新規登録を行い、その後、それぞれの会社が事業承継の届出、事業譲渡の届出を行わなければなりません。

まとめ

ここまで、旅行業登録を行っている事業者が知っておくべき旅行業法の手続について確認しましたが、いかがだったでしょうか?

旅行業登録は、取ってしまえば終わりというわけではなく、事業を廃止するまで、色々な手続きが必要となります。

取引額の報告や更新登録は定期的に行いますので、忘れるということはないとは思いますが、登録事項変更届などは意外と見落としがちです。どんな時にどんな手続きが必要なのかを、しっかりと理解しておきましょう。

今回は「旅行業者こそ知っておきたい旅行業法の手続き」というテーマで、旅行業登録後に必要となる各種の手続きについて詳しく解説しました。

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