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鳥取県の旅館業許可申請

(記載:2020年1月28日、更新:2020年8月19日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。

鳥取県でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を行うには、旅館業の営業許可が必要です。
ここでは、鳥取県の旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。

それでは早速確認していきましょう!

鳥取県の旅館業許可申請に必要な書類

鳥取県の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

書類名 内容 備考
旅館業営業許可申請書 様式第1号(第2条関係) 記載例
定款又は寄附行為の写し 法人による申請の場合のみ
図面 営業施設の構造設備を明らかにした図面(施設図面、給排水系統・浴場の循環系統がわかるもの)
付近見取図 営業施設の敷地の周囲おおむね100m以内の見取図 学校、児童福祉施設、公民館、図書館又は博物館の有無が確認できるもの
確認済証の写し 建築基準法第6条第4項の規定によるもの 営業施設を新たに新設する場合
検査済証の写し 建築基準法第7条第5項の規定によるもの 既設の施設で営業する場合
消防法令適合通知書 所轄消防機関からの消防法令に適合する旨の通知書
土地・建物所有者の承諾書 営業用の土地又は建物が他人の所有である場合

鳥取県の旅館業許可申請書の提出部数

2部(1部は控えとして返却)

鳥取県の旅館業許可申請に必要な費用

    • 申請手数料:22,000円(収入証紙)

鳥取県の旅館業許可申請手続の流れ

①事前相談

保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署との事前相談

②申請

建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出

③建物検査

保健所の立ち入り検査

④許可書交付

基準を満たしていると判断されれば、検査後1週間~10日程度で許可書を交付

鳥取県の旅館業法関連条例・規則

鳥取県の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)

鳥取県庁の管轄区域で営業する場合
担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
中部総合事務所 生活環境局
環境・循環推進課
倉吉市東巌城町2 0858-23-3279 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町
西部総合事務所 生活環境局
環境・循環推進課
米子市糀町1丁目160 0859-31-9350 米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町

営業施設のある地域を管轄する保健所が担当窓口になります。

鳥取市および岩美町、若桜町、智頭町、八頭町の場合

鳥取市は保健所設置市となる為、鳥取市が担当窓口となります。また、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町については、委託により、鳥取市が担当窓口となります。

担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
鳥取市 市民生活部環境局
生活環境課
鳥取市幸町71 0857-30-8083 鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町

鳥取市は、市が条例を定め運営していますので、鳥取市の旅館業許可申請からご確認ください。

まとめ

民泊を旅館業として始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。

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