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大分県の旅館業許可申請

(記載:2020年1月30日、更新:2020年8月26日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。

大分県でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
ここでは、大分県の旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。

それでは早速確認していきましょう!

大分県の旅館業許可申請に必要な書類

大分県の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

書類名 内容 備考
旅館業営業許可申請書 大分県旅館業法施行細則第2条にある、第1号様式を使用
図面 敷地内における建物の配置図並びに各室の設備、配置、用途及び面積を表示した平面図
※建物配置図、各階平面図、側面図、配管図(給排水、ガス等)
縮尺及び面積を明記すること
付近見取図 旅館業施設の周囲150メートル以内の見取図 学校、児童福祉施設等の位置、主要道路、建物等を記載すること
脱衣室、浴室、浴槽等の施設及び給水、給湯汚水排出等の系統を表示した平面図及び立面図 縮尺及び面積を明記
浴用に供する水に関する水質検査成績書 共同浴室を設置している場合で、市町村の上水道、簡易水道等から供給される水以外を使用する場合
定款又は寄付行為の写し 申請者が法人の場合
個人の場合は運転免許証や住民票等
検査済証の写し 建築基準法第7条第5項によるもの 別府市、佐伯市、日田市、中津市、宇佐市は市役所、その他は管轄の土木事務所で入手できる
消防法令適合通知書 消防署等へ申請することで交付される消防法令に適合している旨の書類 施設の場所を管轄する消防署にて取得

大分県の旅館業許可申請書の提出部数

1部

大分県の旅館業許可申請に必要な費用

    • 申請手数料:22,000円(現金)

大分県の旅館業許可申請手続の流れ

①事前相談

設計の図面をもとに保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署と事前相談

②水質汚濁防止法の届出

営業開始予定日の 60 日前までに保健所に届出

(建築確認申請・消防法適合通知書の受領)

施設工事完了後に建築審査課・消防署の審査を受ける

③許可申請

建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出
※遅くとも営業開始予定日の2週間前までに提出

④立入検査

保健所の立ち入り検査

⑤許可証交付

基準を満たしていると判断されれば、検査後1週間程度で許可書を交付

大分県の旅館業法関連条例・規則等

※条例および細則は、大分県法規集より大分県法規集データベースにログイン→「旅館」で検索

大分県の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)

大分県庁の管轄区域で営業する場合

営業施設のある地域を管轄する保健所が担当窓口になります。

担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
東部保健所 別府市大字鶴見字下田井14-1 0977-67-2511 別府市・杵築市・日出町
東部保健所国東保健部 国東市国東町安国寺786-1 0978-72-1127 国東市・姫島村
中部保健所 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 0972-62-9171 臼杵市・津久見市
中部保健所由布保健部 由布市庄内町柿原337-2 097-582-0660 由布市
南部保健所 佐伯市向島1-4-1 0972-22-0562 佐伯市
豊肥保健所 豊後大野市三重町市場934-2 0974-22-0162 竹田市・豊後大野市
西部保健所 日田市田島2-2-5 0973-23-3133 日田市・九重町・玖珠町
北部保健所 中津市中央町1-10-42 0979-22-2210 中津市・宇佐市
北部保健所豊後高田保健部 豊後高田市是永町39 0978-22-3165 豊後高田市
大分市の場合

大分市は保健所設置市となる為、市が担当窓口となります。

担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
大分市保健所 大分市荷揚町6-1 097-536-2562 大分市

大分市については、市の条例で独自に手続きが定められていますので、詳しくは大分市保健所にてご確認ください。

まとめ

旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。

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