最新記事
9.92019
茨城県の旅行業登録
(このブログは、2019年12月2日に更新しました。)
こんにちは。行政書士つなぐ法務事務所の時村です。
本日は、「茨城県の旅行業登録の手続き」について、ご案内します。
この記事は、「旅行業登録に必要な要件をクリアされている事業者の方が、第1種旅行業以外の旅行業登録をする」という前提で作成しています。
それでは早速見て行きましょう!
<目 次>
STEP1:旅行業協会への入会の検討
最初に旅行業協会に入会するか否かを検討します。
県への登録申請を進める前に、協会への入会手続き進めるのには、理由があります。
協会を利用して営業保証金の代わりに弁済業務保証金分担金を納付する場合は、県に提出する登録申請書に協会が発行する入会確認書(または入会承認書)の写しを添付します。
そこで、協会の入会確認書等の発行が、県に書類を提出するタイミングに間に合うように、入会の手続きを先行して始めます。
このように、当事務所では、最初に協会に入会するかどうかを決めて、開業までの申請手続きの工程を調整しています。
旅行業協会を利用する場合は、全国旅行業協会(ANTA)もしくは日本旅行業協会(JATA)のどちらかを選びます。
ANTAの場合は、入会受付が2か月に1回しかありませんので、入会受付の予定日と開業予定日をにらみながら、開業までの工程を調整していきます。
JATAの場合は、入会を随時受け付けており、審査期間も2週間~1か月程度と短いのですが、入会面談は東京で行われますので、こちらも早めに対応を開始しています。
旅行業協会を利用せずに、営業保証金の供託を選択する場合は、県から発行される登録通知書の送付後2週間以内に「保証金の供託」と「営業保証金供託届出書の届け出」を完了する必要があります。
この供託はご自身でもできますが、司法書士に依頼する場合、通知を受け取ってから依頼していては2週間の期限に間に合いませんので、こちらも事前に準備を進めておきます。
STEP2:必要な書類を準備
次に登録に必要な書類を準備していきます。
茨城県の場合、必要な書類は以下の通りです。
-
- 登録申請書
- 定款又は寄付行為(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
- 役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 旅行業務に係る事業の計画
- 旅行業務に係る組織の概要
- 最近の事業年度における貸借対照表・損益計算書(法人)
- 財産に関する調書(個人)
- 最近の事業年度における決算書類に関する監査証明または資産負債の明細書
- 旅行業務取扱管理者専任一覧表
- 旅行業務取扱管理者の合格証または認定書の写し
- 旅行業務取扱管理者の履歴書
- 旅行業務取扱主任者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 旅行業務取扱管理者の定期研修終了証の写し又は定期研修受講に係る誓約書
- 事故処理体制についての書類
- 旅行業約款
- 旅行業協会の発行する入会確認書又は入会承諾書(協会に入会する場合のみ)
書式等は、茨城県のホームページからダウンロードできます。
この中で、特にご案内しておきたいことが2点あります。
1点めは「14.旅行業務取扱管理者の定期研修終了証のコピー又は定期研修受講に係る誓約書」についてです。
平成30年の旅行業法の改正で、選任される旅行業務取扱管理者に、5年毎の定期研修の受講が義務付けられました。
ただし、周知期間が短いなどの理由から経過処置として、「平成32年(2020年)3月31日までに確実に研修受講する旨の誓約書を登録行政庁に提出すれば、登録から5年を超えたものが登録時に受講を終えていなくても登録することができる」こととなっています。
ですから、旅行業務取扱管理者が定期研修を修了していれば「終了証の写し」、受講していなければ「誓約書」を提出することになります。
なお、「誓約書」を提出した場合、平成32年3月31日までに研修を受講して「修了証の写し」を登録行政庁に届け出ておかないと、次の更新時に更新できなくなるのでお気を付けください。
2点目は「2.定款」「3.商業登記簿謄本(法人)」「7.最近の事業年度における貸借対照表・損益計算書(法人)」についてです。
旅行業登録を行うには、定款の事業目的に「旅行業」または「旅行業法に基づく旅行業」が入っていないと旅行業登録ができません。
また、基準資産額を資本金と同じものと勘違いされている方がたまにおられるのですが、基準資産額とは資産から負担金(または分担金)等を引いたものですので、定款や登記簿謄本、貸借対照表にある資本金額が基準資産額と同額だと、基準資産額を満たすことができず、やはり旅行業登録ができません。
このような場合には、定款変更を行なうことになるのですが、特に新会社を設立して旅行業を始める場合に、これらのことを知らずに手続きを進めてしまうと、あとで余計な費用や時間がかかってしまうことになりますので、ご注意ください。
STEP3:茨城県庁へ書類を提出
すべての書類が整ったら、書類を1部揃えて、茨城県庁に向かいます。
提出先は、茨城県営業戦略部観光物産課総務です。
茨城県では、書類の提出を郵送でも受け付けていますので、当事務所では状況に応じて、訪問もしくは郵送にて提出しています。
訪問の場合でも申請者の同席は不要ですので、行政書士が単独で代理申請を行います。
申請手数料は、茨城県収入証紙(17,000円)にて支払います。
県証紙は県庁舎2階にある生協売店で購入できます。
収入印紙ではないことにご注意ください。
以上で、書類の提出は終了です。
STEP4:審査期間
茨城県の場合、補正等なければ2週間程度で審査が完了します。
この審査期間は、開業準備を進める時間になります。
STEP5:営業開始
審査が完了し、登録が認められると、登録通知書が送付されます。
通知書を受け取ったら2週間以内に「営業保証金の供託」または「弁済業務保証金分担金・旅行業協会への会費・入会金の納付」を行い、「営業保証金供託届出書」または「弁済業務保証金分担金納付届出書」を県に届け出ます。
最後に、「登録票」「取扱料金表」「旅行業約款」を営業所に掲示して、営業開始です。
まとめ
茨城県の旅行業登録の手続きの流れをご案内しましたが、全体像がつかめましたでしょうか?
手続きの中で特に注意していただきたいのが、それぞれのSTEPで必要とされる時間です。
旅行業協会の入会審査に3週間程度、県の登録審査に2週間程度かかります。
旅行業協会のうちANTAを利用する場合は、ANTAの入会の受付は2か月に1回ですので、入会の申し込みに2か月近く待たないといけないという場合もあります。
登録通知書を受け取っても、「営業保証金供託届出書」または「弁済業務保証金分担金納付届出書」を県に届け出ないと営業はできません。
ですから、旅行業登録をご検討中の方は、時間に余裕をもって手続きを開始することをお勧めしています。
本日は、「茨城県の旅行業登録」をテーマに、実際の登録手続きの流れをご案内しました。