酒類小売業免許

酒類小売業免許とは

「酒類小売業免許」とは、店頭やインターネットなどでお酒を販売する際に必要となる免許です。酒類小売業免許には、その販売方法により「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」の3種類の免許があります。

①一般酒類小売業免許

販売場において、原則全ての品目の酒類を小売(通信販売酒類小売業免許に規定する通信販売を除く。)することができます。主に店頭での販売や飲食店等での併設販売などを想定していて、全て酒類の販売ができます。

②通信販売酒類小売業免許

お酒を通信販売によって酒類を小売することができる免許です。実店舗を持たず、主にインターネットやカタログ・チラシ等を利用した販売を想定しています。

なお、ここでいう通信販売とは「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売」のことをいいます。

通信販売酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許と異なり、販売できる酒類に制限があります。国産酒については、以下のいずれかに該当する国産酒でなければ販売することができません。

  • 前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類
  • 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が 3,000 キロリットル未満である酒類

少しわかりづらいですが、例えばキリンやアサヒなどの国産4大ブランドのビールなどは、1にも2にも該当しない為、通信販売酒類小売業免許では販売できないということになります。

③特殊酒類小売業免許

酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売(小売)することが認められる酒類小売業免許をいいます。

例えば、ある会社の中の役員や従業員に対して、会社の中で酒類を販売するようなときに必要な免許ですが、かなり特殊な免許で、あまり利用されることはありません。

通常、お酒を販売する場合は、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」のどちらかの免許を取得します。

酒類小売業免許の取得要件

酒類小売業免許の要件は、以下の通りです。

①人的要件

以下の要件を満たせない方は、許可を受けることができません(酒税法第10条第1~8号)。

  1. 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
  2. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  5. 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  6. 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

なお申請者が法人の場合は、その役員全員が1、2、4、5の要件を満たしている必要があります。

②場所的要件

以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たしません(酒税法第10条第9号および酒類行政関係法令等解釈通達第9条第1項関係

(1)申請しようとする販売場が、以下の場所に該当する場合

    • 製造免許を受けている酒類の製造場
    • 販売業免許を受けている酒類の販売場
    • 酒場又は料理店等(飲食と小売のスペースを明確に区画すれば、認められる場合もあります)

(2)申請しようとする販売場における申請者の営業が、以下に該当する場合

    • 販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない

シェア店舗のような場所で賃借した一部の陳列棚を販売場として申請する場合や、他の業者と同一のレジスターにより代金決済をするといったようなケースです。

③経営基盤要件

経営の基礎が薄弱であると認められる場合は、酒類小売業免許は取得できません(酒税法第10条第10号)。

申請者が要件を満たせているかの判断は、「経営状態」と「申請者の経営経験」の2つでチェックされます。

(1)経営状態

以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たせません。

    • 現に国税又は地方税を滞納している場合
    • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
    • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額(以下、資本金等の額)を上回っている場合
    • 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の 20%を超える額の欠損を生じている場合
    • 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
    • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
    • 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

(2)申請者の経営経験

以下の項目を充足しなければ、要件を満たせません。

(一般酒類小売免許の場合)

    • 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
    • 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

※経験については、酒類の製造や販売等の実務経験3年以上、酒類の製造業や販売業の経営経験の有無、酒類販売管理研修の受講の有無、などで判断されます。

(通信販売小売免許の場合)

    • 経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
    • 酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること
    • 酒類の購入申込者が 20 歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること
④需要調整要件

(一般酒類小売免許の場合)

以下の項目に該当する場合は、要件を満たしません。

    • 申請者が、設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体である場合(特殊酒類小売業免許に該当する)
    • 申請者が、酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者である場合

なお、接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。

(通信販売小売免許の場合)

販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。

    • カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て 3,000 キロリットル未満である酒類製造者(以下「特定製造者」といいます。)が製造、販売する国産酒類
    • 地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が 3,000 キロリットル未満である国産酒類
    • 輸入酒類 (輸入酒類については、酒類の品目や数量の制限はありません)

営業が開始されるまでの期間

免許申請書が受理されてから、2ヶ月程度で免許証が発行されます。

料金とサービス

当事務所では、酒類小売業免許の申請サポートをおこなっています。
酒類小売業免許の申請先は、エリアを管轄する税務署です。審査は2ヶ月にもおよぶうえに審査に必要な申請書類も多いため、書類に不備があれば免許がおりるのに2カ月以上の時間がかかります。
当事務所をご活用頂けますと、これらの書類作成や申請手続きなどを全て引き受けますので、スムーズに免許を取得することができます。

■料金表
サービス名 内容 報酬額(税別)
一般酒類小売業免許 酒類を店頭にて小売販売するに必要な免許について代理申請 150,000円
通信販売酒類小売業免許 酒類をインターネット等で通信販売するに必要な免許について代理申請 160,000円

※状況より金額が変わりますので、まずはお見積りをいたします。

■サービス内容
  • 税務署との事前交渉や調整
  • 提出書類の収集・作成
  • 申請書類の提出
  • 免許証の受領

お問い合わせ

酒類小売業免許の申請をご検討の事業者様は、下記のお問い合わせフォーム、もしくは電話:082-207-1663にてご連絡ください。

また、「ここでお酒を販売できるのか?」「自分は要件を満たしているのか?」といったご質問も受け付けています。
ただし、ご質問の内容によっては、有料相談とさせて頂く場合もございますのでご了承下さい。
なお、有料相談後にご依頼いただいた場合には、相談料は無料とさせて頂きます。

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