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岡山県の旅館業許可申請

(記載:2020年1月24日、更新:8月19日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。

岡山県でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
ここでは、岡山県の旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。

それでは早速確認していきましょう!

岡山県の旅館業許可申請に必要な書類

岡山県の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

書類名 内容 備考
旅館業営業許可申請書
図面 営業施設の各階の平面図(寸法が記載されたもの)であって、玄関帳場、客室、浴室、便所、洗面所等の位置が分かるもの 玄関帳場を設けない旅館・ホテル営業については、玄関帳場の構造を明らかにする図面に代えて、旅館業法施行規則第4条の3各号に掲げる基準に適合する設備の内容を明記した書類を添付。
付近見取図 営業施設の敷地の周囲おおむね100m以内の見取図 学校、児童福祉施設、公民館、図書館又は博物館の有無が確認できるもの
定款又は寄附行為の写し 法人による申請の場合
消防法令適合通知書 消防署等へ申請することで交付される消防法令に適合している旨の書類
検査済証の写し 建築基準法の規定によるもの 建築の確認を要する場合に限る

岡山県の旅館業許可申請書の提出部数

1部(但し、旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設(学校、児童福祉施設、社会教育施設等)の敷地の周囲おおむね100mの区域内にある場合には、正副2部)

岡山県の旅館業許可申請に必要な費用

    • 旅館・ホテル:23,080円
    • 簡易宿所又は下宿:15,080円

岡山県の旅館業許可申請手続の流れ

①事前相談

保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署との事前相談

②申請

建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出

③建物検査

保健所の立ち入り検査

④許可書交付

基準を満たしていると判断されれば、検査後2週間程度で許可書を交付

岡山県の旅館業法関連条例令

例規検索システムにログイン→岡山県例規全集→第10編 衛生→第3章 環境衛生、で確認できます。

岡山県の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)

旅館業関係担当窓口(岡山県内の保健所)
保健所名 担当課 所在地 電話 管轄区域
備前 衛生課 岡山市中区古京町1-1-17 086-272-4038 玉野市、瀬戸内市、吉備中央町、備前市、赤磐市、和気町
備中 衛生課 倉敷市羽島1083 086-434-7026 総社市、早島町、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町
備北 備北衛生課 高梁市落合町近似286-1 0866-21-2837 高梁市、新見市
真庭 真庭衛生課 真庭市勝山591 0867-44-2918 真庭市、新庄村
美作 衛生課 津山市椿高下114 0868-23-0115 津山市、鏡野町、美咲町、久米南町、美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村

営業施設のある地域を管轄する保健所が担当窓口になります。

岡山市、倉敷市の場合

岡山市と倉敷市は保健所設置市となる為、市の保健所が担当窓口となります。

保健所名 担当課 所在地 電話 管轄区域
岡山市 衛生課 岡山市北区鹿田町1-1-1 岡山市保健福祉会館2階 086-803-1258 岡山市
倉敷市 生活衛生課 倉敷市笹沖170 086-434-9830 倉敷市

岡山市、倉敷市は、市の条例で手続きが定められていますので、こちら(岡山市倉敷市)でご確認ください。

まとめ

旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。

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