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広島市の旅館業許可申請

(記載:2020年2月5日、更新:2020年8月20日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。

広島市でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
また、広島市は保健所設置市なので、広島県とは異なる独自の条例に基づいて運営されています。
ここでは、広島市で旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。

それでは早速確認していきましょう!

広島市の旅館業許可申請に必要な書類

広島県の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

事前審査時に必要な書類
書類名 内容 備考
事前審査願
標識 計画内容を記載する標識の様式。事前審査願を提出する前に営業予定地に掲示する。 新築の場合は、「様式1」を、新築ではないまたは外観に変更がない場合は、「様式2」を使用
計画公開結果報告書 標識の設置状況および公開結果を報告するもの
旅館業営業許可申請書の添付書類一式 下欄の旅館業許可申請書の添付書類を参照 「旅館業営業許可申請書」「旅館業からの暴力団排除事項に係る照会様式」「申請者が旅館業の営業をする権限を有していることが確認できる書類」は不要
旅館業営業許可申請時に必要な書類
書類名 内容 備考
旅館業営業許可申請書
構造設備等の概要
付近見取図 旅館の敷地から200m以内の地域の見取図 縮尺、方位並びに法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地及び当該敷地からの距離を記載すること
敷地内における建物の配置図並びに各室の設備、配置、用途及び面積を表示した平面図
  • 施設配置図(縮尺を記載したもの)
  • 各階平面図(縮尺、各室の用途及び客室にあっては客室を記載したもの)(※1)
  • 立面図(縮尺を記載したもの)
  • 階層式の寝台を有する場合は、その断面図及び平面図
  • 暖房、冷房又は換気の装置を有する場合は、その構造及び仕様の概要書並びにその設置場所を明示した図面
  • 玄関帳場の構造に係る図面または玄関帳場に代替する設備の機能等に係る書類
  • 求積図及び計算式(敷地面積、建築面積、延べ面積、営業面積、客室面積(※2)及び付帯設備(駐車場、食堂、会議室、宴会場等)の面積の根拠が分かるもの)
  • 照明設備の仕様及び設置箇所を明示した図面
  • 給排水の系統図及び給排水の設備が階層をまたいで設置されている場合は、その給排水経路の縦断面経路図または系統図
  • 共同入浴設備を有する場合は、脱衣場及び浴室等の詳細が分かる平面図、その給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面及びボイラー、ろ過器、消毒設備、貯湯槽、気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小水粒を発生させる設備を有する場合はその構造及び仕様が分かるもの
  • 施設内に玄関帳場を設けない場合または民泊(※4)の場合は、施設入口等へ掲示(または掲示を予定)する表札(宿泊施設である旨、施設名、営業者または施設管理者の氏名及び連絡先、許可番号及び許可年月日を記載したもの)
※1 平面図には寝台の配置が分かるように記載すること
※2 客室床面積は、内のり(壁、柱の内側から測った長さ)で算出
誓約書 営業開始後に、近隣住民から苦情等があった場合は、誠実に対応する旨を記載したもの 玄関帳場に代替する設備を設ける場合のみ
施設入口等へ掲示(または掲示を予定)する表札 宿泊施設である旨、施設名、営業者または施設管理者の氏名及び連絡先、許可番号及び許可年月日を記載したもの 施設内に玄関帳場を設けない場合または民泊(住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または一部を活用して宿泊させる施設)の場合のみ
定款又は寄附行為の写し 法人の場合のみ
登記事項証明書 発行から3か月以内の原本 法人の場合のみ
検査済証の写し等 建築基準法に規定するもの 書類を申請時に提出できない場合は、後日提出する旨等を記載した誓約書(様式は自由)を提出
消防法令適合通知書の写し 書類を申請時に提出できない場合は、後日提出する旨等を記載した誓約書(様式は自由)を提出
旅館業からの暴力団排除事項に係る照会様式
申請者が旅館業の営業をする権限を有していることが確認できる書類 所有権者を証明する不動産登記簿や旅館業を営むことを目的とした賃貸借契約書等 民泊(住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または一部を活用して宿泊させる施設)の場合のみ
宿泊者に対して行う事前説明の内容及び方法が確認できる書類 宿泊者が施設の利用にあたって遵守すべき、騒音対策、施設の出入り時に注意すべきこと、廃棄物の取扱い方法等、近隣居住者の迷惑防止のために必要な事項を含んだもの 民泊(住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または一部を活用して宿泊させる施設)の場合のみ

広島市の旅館業許可申請書の提出部数

正副計2部

広島市の旅館業許可申請に必要な費用

    • 申請手数料:22,000円

広島市の旅館業許可申請手続の流れ

①事前相談

計画図面等を基に計画の概要を確認。

②標識等の設置

営業予定地等に標識を設置し、計画内容を周知。

③事前審査

標識等の設置から20日以上経過後、事前審査願(正副2通)を提出。
審査の後に審査済書の交付(標準処理期間:30日)。

④着工・竣工

審査済書の交付後に、営業者や施設の構造等が変更になった場合は、事前審査願を再提出

⑤検査済証・消防法令適合通知書の取得等

用途変更手続きが不要な場合は、申請時に建築基準法への適合について聞き取りを行う。

⑥旅館業営業許可申請

正副2通作成し環境衛生課へ申請。

⑦保健所の立入調査

旅館業営業許可申請内容と一致しているかを確認

⑧営業許可証交付

旅館業営業許可申請後、営業許可証交付までの標準的な期間は30日(補正期間を除く)

関係法令

広島市の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)

広島市は保健所設置市となる為、市が担当窓口となります。

担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
広島市保健所環境衛生課 広島市中区富士見町11-27 (082)241-7408 広島市

広島市以外の広島県にある市町村は、県または呉市・福山市が条例を定め運営していますので、詳しくは、広島県の旅館業許可申請呉市の旅館業許可申請福山市の旅館業許可申請をご確認ください。

まとめ

旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。

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