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佐賀県の旅館業許可申請

(記載:2020年5月15日、更新:2020年8月27日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。

佐賀県でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
ここでは、佐賀県の旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。

それでは早速確認していきましょう!

佐賀県の旅館業許可申請に必要な書類

佐賀県の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

書類名 内容 備考
旅館業営業許可申請書 佐賀県旅館業法及び旅館業に関する条例施行規則第2条にある、別記様式第1号を使用 リンク先下部の様式ダウンロードより、申請書が入手できます。
付近見取図 旅館業施設の周囲150メートル以内の見取図
旅館業の施設の平面図、立面図、建物配置図及び構造設備の詳細書 構造設備の詳細書について

  1. 客室については、各階、各室ごとに、定員及び寝具の状況について記載すること。
  2. 浴室については、各階、各室ごとに、和式・洋式の別及び面積について記載すること。
  3. 脱衣室については、各階、各室ごとに面積を記載すること。
  4. 洗面所については、各階、各室ごとの箇所数及び給水・給湯設備の数を記載すること。
  5. 便所については、各階、各室ごとに、和式・洋式の別、便器の数(和式の場合は、大便器、小便器、共用式便器ごとの数)及び手洗い設備の数について記載すること。
ろ過系統図 共同浴室において循環式浴槽を設置する場合のみ
水質検査の結果(写し) 水道法第3条第9項に規定する給水装置により供給される水以外の湯水を浴用に供する場合にあつては、当該湯水が旅館業法施行細則第10 条第1号の原水に係る水質基準に適合していることを証する書類 市町村の上水道、簡易水道等から供給される水以外を使用する場合
定款又は寄付行為の写し 申請者が法人の場合
検査済証の写し 建築基準法第7条第5項によるもの
消防法令適合通知書 消防署等へ申請することで交付される消防法令に適合している旨の書類

佐賀県の旅館業許可申請書の提出部数

1部(控えが必要な場合は2部)

佐賀県の旅館業許可申請に必要な費用

    • 申請手数料:22,000円(佐賀県の収入証紙)

佐賀県の旅館業許可申請手続の流れ

①事前相談

設計段階から保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署と事前相談

②申請

建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出

③建物検査

保健所の立ち入り検査

④許可証交付

基準を満たしていると判断されれば、検査後1週間程度で許可書を交付

佐賀県の旅館業法関連条例・規則等

佐賀県の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)

営業施設のある地域を管轄する保健所が担当窓口になります。

担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
佐賀中部保健福祉事務所 佐賀市八丁畷町1-20 0952-30-1321 佐賀市・多久市・小城市・神埼市・神埼郡吉野ヶ里町
鳥栖保健福祉事務所 鳥栖市元町1234-1 0942-83-2161 鳥栖市・三養基郡基山町・三養基郡上峰町・三養基郡みやぎ町
唐津保健福祉事務所 唐津市大名小路3-1 0955-73-4185 唐津市・東松浦郡玄海町
伊万里保健福祉事務所 伊万里市新天町122-4 0955-23-2101 伊万里市・西松浦郡有田町
杵藤保健福祉事務所 武雄市武雄町昭和265 0954-22-2103 武雄市・鹿島市・嬉野市・杵島郡大町町・杵島郡江北町・杵島郡白石町・藤津郡太良町

まとめ

旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。

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