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8.162019
倉敷市の旅館業許可申請
(記載:2020年2月7日、更新:2020年8月19日)
行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。
倉敷市でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
倉敷市は保健所設置市なので、岡山県とは異なる独自の条例に基づいて運営されています。
ここでは、倉敷市で旅館業許可申請を行う際に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。
それでは早速確認していきましょう!
<目 次>
倉敷市の旅館業許可申請に必要な書類
倉敷市の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。
書類名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
旅館業営業許可申請書 | ||
営業施設の構造設備を明らかにする図面 |
|
|
付近見取図 | 旅館の敷地から100m以内の地域の見取図 | 学校,児童福祉施設,公民館,図書館又は博物館の有無が確認できるもの(住宅地図の写し等) |
登記事項説明書 | 法人の場合 | |
定款又は寄附行為の写し | 法人の場合 | |
業務を行う役員に関する事項 | 法人の場合 | |
検査済証の写し | 建築基準法第7条第5項によるもの | |
消防法令適合通知書 | 消防署等へ申請することで交付される消防法令に適合している旨の書類 |
倉敷市の旅館業許可申請書の提出部数
1部
※ただし,申請施設の設置場所が旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設(学校、児童福祉施設、社会教育施設等)の敷地の周囲おおむね100mの区域内にある場合は、正副2部提出
倉敷市の旅館業許可申請に必要な費用
-
- 旅館・ホテル営業:23,000円
- 簡易宿所営業、下宿営業:15,000円
倉敷市の旅館業許可申請手続の流れ
設計段階から保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署と事前相談
↓
建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出
※目安として営業開始予定日の1か月前までには提出
↓
保健所の立ち入り検査
↓
基準を満たしていると判断されれば、検査後1週間程度で許可書を交付
倉敷市の旅館業法関連条例・規則
- 倉敷市旅館業法施行条例
- 倉敷市旅館業法施行細則
(こちらの検索ページにアクセスして【旅館】で検索すると確認できます)
倉敷市の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)
倉敷市は保健所設置市となる為、市が担当窓口となります。
担当窓口 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
倉敷市生活衛生課 | 倉敷市笹沖170 | 086-434-9830 | 倉敷市 |
倉敷市以外の岡山県内の市町村は、県または岡山市が条例を定め運営していますので、ここ(岡山県の旅館業許可申請・岡山市の旅館業許可申請)からご確認ください。
まとめ
民泊を旅館業として始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。