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福山市の旅館業許可申請

(記載:2020年2月6日、更新:2020年8月20日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。

福山市でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
福山市は保健所設置市なので、広島県とは異なる独自の条例に基づいて運営されています。
ここでは、福山市の旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。

それでは早速確認していきましょう!

福山市の旅館業許可申請に必要な書類

福山市のの旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

書類名 内容 備考
旅館業営業許可申請書
図面
  • 平面図:寸法を記載すること
  • 配置図:敷地内における建物・関係設備の配置が分かるもの
  • 立面図
  • 給排水系統図:浴槽水の循環系統が分かるもの( ボイラー、ろ過器、消毒設備のカタログ等を含む)
  • 浴槽別循環系統一覧表
  • 玄関帳場等の構造図等:正面図・側面図・断面図(矩形図)、玄関帳場に代替する設備を備える場合の説明資料(システムの概要図、体制図等)
付近見取図 旅館の敷地から100m以内の地域の見取図 縮尺、方位並びに法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地及び当該敷地からの距離を記載すること
定款又は寄附行為の写し 原本を持参、確認後に返却 申請者が法人の場合
登記事項説明書の写し 原本(3ヶ月以内のもの)は確認後、返却 申請者が法人の場合
申立書 風俗関連営業について、警察署から指導を受けた旨の書類
誓約書 地域住民等から苦情及び問合せがあった場合に、適切に対応することを誓約する旨の書類 別途、賃借物件等の建物で旅館業を営むことが禁止されていないことを確認する書類の提出が必要な場合がある
同意書 保健所から関係機関に対して意見照会するため、その際の関係機関への資料提供に同意する旨の書類
警察等照会に係る同意書 保健所から警察等へ照会する際に必要な情報の提供に同意する旨の書類
消防法令適合通知書 各消防署により交付されたもの…原本は確認後、返却 許可申請書の写し等を消防機関へ提出するため、申請手続き後に提出
検査済証又は仮使用認定通知書 建築基準法の規定によるもの…原本は確認後、返却 建築物の用途変更の手続きが不要の場合でも、旅館業として使用可能な用途であることを確認すること。
共同入浴設備に係る衛生管理運営要領 清掃・消毒,水質検査等の実施計画及び管理状況の記録方法等がわかるものを作成し、営業開始日までに提出 宿泊施設に共同入浴設備を設置する場合

福山市の旅館業許可申請書の提出部数

1部

福山市の旅館業許可申請に必要な費用

    • 申請手数料:22,000円

福山市の旅館業許可申請手続の流れ

①事前相談

設計段階から保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署と事前相談

②申請

建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出
※目安として営業開始予定日の20日前までに提出

③建物検査

保健所の立ち入り検査

④許可書交付

基準を満たしていると判断されれば、検査後1週間程度で許可書を交付

福山市の旅館業法関連条例・規則

福山市の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)

福山市は保健所設置市となる為、市が担当窓口となります。

担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
福山市保健所環境衛生課 福山市三吉町南2-11-22 (084)928-1165 福山市

福山市以外の広島県の市町は、県や広島市・呉市の条例定めて運用しています。詳しくは、広島県の旅館業許可申請広島市の旅館業許可申請呉市の旅館業許可申請をご確認ください。

まとめ

旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。

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