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ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「要件事実」

おはようございます。3日後に特定行政書士の考査を受けるのですが、いまだに過去問で合格点を出せていない時村です。

特定行政書士になるための考査には、行政書士試験で勉強する行政法(手続法・不服審査法・事件訴訟法)に加えて、要件事実というものが出題範囲に含まれています。

要件事実とは、「一定の法律効果を発生させる法律要件に該当する具体的事実」のことをいいます。例えば、「売った土地の代金を支払え」という売買代金請求権(法律効果)の発生原因は、「土地の売買契約の成立」という事実(法律要件)で証明できます。

「お金を払え」という売買代金請求権のような権利や法律関係は、目に見えない観念的なものなので、直接認識することはできません。なので、その権利や法律関係が発生することとなった事実(売買契約の成立)を主張・立証することで、その権利や法律関係そのものが存在することを証明するわけです。

民事訴訟では、こうした要件事実という考え方をもとに、主張・立証すべき事実を明らかにすることで、効率的に訴訟手続きを進めています。

それでは、なぜ裁判もしない行政書士が、こうした民事訴訟の基礎知識が必要になるのかと言いますと、特定行政書士が行うことのできる行政不服申立て手続きにおいても、処分庁とのやり取りは、この要件事実という考え方をもとに進められるからです。

また、行政事件訴訟法第6条には「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による」とあり、行訴法に取り決めのない事項については、民訴法が適用されることになっているので、行訴法を本当に理解するためには民訴法の理解は欠かせません。

なので、特定行政書士の考査範囲に「要件事実」が含まれるわけです。

ここまで書いて、やっと自分を納得させることができたので、今夜も要件事実の勉強に励みます。

それでは、今日はこのへんで。

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