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今日のつぶやき「バイクをおくのは、駐輪場それとも駐車場?」

こんにちは。先日の日曜日に2回目のワクチン接種をおえて、対コロナ仕様に生まれ変わったはずなのですが、副反応がなさ過ぎて、自分の免疫機能に若干の不安を覚えている時村です。

行政書士事務所の開業と同時に250ccのアメリカンバイクを購入しまして、日々の通勤や市内の移動はもっぱらバイクで移動しているのですが、開業当初は、現在の観光系行政書士ではなく「アメリカン行政書士」と名乗ろうかと本気で検討するほど、ブランディングとウケ狙いを完全にはき違えていました。

そんなバイク移動が日常のわたしにとって、移動先の「バイクをどこにとめればいいのか問題」は切実です。というのも、駐輪場って自転車とか原付を対象に作られていて、入り口も狭ければ、通路も駐輪スペースも狭く、250ccのバイクを入れるのは一苦労でして、「駐輪場は使いたくないなぁ」というのが本音です。かと言って、駐車場の車一台分のスペースを占拠してバイクを駐車するのも少々気が引けまして、悩ましいところです。

そこで調べてみたところ、日本には「駐車場法」という法律がありまして、この法律によると駐車場とは「自動車の駐車のための施設(同法第2条第1・2号)」と規定しています。さらに自動車とは「道路交通法第二条第一項第九号に規定する自動車をいう(駐車場法第2条第4号)」と規定していまして、その道路交通法第二条第一項第九号には「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のものをいう。」と規定されているので、要は250ccのバイクのような自動二輪車は自動車として扱われることになっており、法は駐車場にバイクが駐車することを想定しているということになります。

ちなみに駐輪場については「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」という法律がありまして、その中で自転車等駐輪場とは「一定の区画を限って設置される自転車等(自転車又は原動機付自転車)の駐車のための施設をいう。」と規定されていますので、駐輪場は自動二輪車を駐車する施設ではありませんでした。

というわけで、これからは駐車場法を根拠に、堂々とバイクを駐車場に停めていこうと思います。もしかして、わたしって少々面倒くさい人間ですか?

それでは、今日はこの辺で。

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