更新情報
10.292020
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「情報公開請求、その2」
おはようございます。NewsPicksで、GoToトラベルの効果について「旅行に行くときは、オシャレしたいから服も買うし、移動用にガソリンも入れるし、直前に美容室にも行きたいし、関係する業界は結構多い」というコメントがあって、確かに観光業界以外にも恩恵を受けている業界は多いよなぁと納得した時村です。
弊所にご依頼を頂くクライアント様の中には、過去に提出した申請書類を紛失されている場合もあって、そうした場合には役所に対して情報公開請求をして、役所に保存している書類の写しを取り寄せています。
昨日も、どうしても最初の申請書類を確認しないと作成できない書類があったので、担当課に連絡して、情報公開請求をしたいとお伝えしたところ、「依頼者の委任状を取ってもらえませんか?」と言われました。
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」には、「行政文書(行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの)は何人も、この法律が定めるところにより、開示請求できる」とされていて、「開示請求があった時は、請求者に対して開示しなければならない」とされています(※)。
弊所のクライアント様の申請書類は、「行政機関の職員が職務上取得した文書、図画及び電磁的記録」ですから行政文書に該当するので、正当な手続きで請求が行われた場合には、開示しなければならないことになります。
ただ、これを説明したところで、余計に時間がかかってしまいそうですし、役所と口論をしたいわけでもないので、どうしたものかなぁと思っていたら、「こちらから申請者に連絡して、時村さんに依頼していることを確認できたら、書類を渡します」ってことになりました。
書類が手に入るなら、それでもいいけど、なんか腑に落ちないなぁ。まあ、実務って意外とこんなもんです。
それでは、今日はこの辺で。
※正確な条文をお知りになりたい方は、下記URLでご確認ください。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
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