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ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「貨物自動車運送事業者の営業所移転」

おはようございます。昨日、早々に来年の手帳とカレンダーを購入して、2021年に向けた準備を怠らない時村です。

弊所は観光に詳しい行政書士事務所ということで、旅客運送事業の許認可も扱っているのですが、今回、ひょんなことから霊柩車の事業計画変更認可申請を取り扱うことになりました。

霊柩車は貨物自動車にあたり、この霊柩車を使用して有償でご遺体を搬送する場合には、一般貨物自動車運送事業者としての許可が必要です。これは、ご遺体が法令上は「モノ」として扱われるため、これを運送することを業とする為には、ライセンスが必要になるというわけで、許可を受ける為には、人的要件や財産的要件、場所的要件など、いくつかの基準をクリアしてる必要があるという、そこそこ難易度の高い許認可業務です。

ところで、今回依頼のあった事業計画変更認可申請とは、営業所の移転や霊柩車の駐車場の移動をする際に必要な申請でして、実は、営業所や駐車場は、事前に認可を受けておかないと移転することはできません。というのも、そもそも新規許可の際の場所的要件に、営業所と駐車場との距離や駐車場の広さなどが含まれているので、移動先もこの要件を満たしているか、事前に確認が必要になるからです。

申請から認可までの標準処理期間は1~3ヶ月と、認可が下りるまで結構かかるので、移転を検討する場合は、認可申請の期間を念頭に計画を立てないと、予定日に移転できないという状態になってしまいますので、ご注意を。

それでは、今日はこの辺で。

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