更新情報
1.212021
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」
おはようございます。コンビニのレジで、前の人が振込用紙を5~6枚出したときに、店員(おばちゃん)が、「たくさん貯めたねぇ」「支払い、大変じゃもんねぇ」と話しているのを見て、接客とおせっかいの狭間を見た気がした時村です。
観光庁のHPに、1月18日付で、「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」というタイトルで、宿泊を拒める場合の基本的は考え方について説明が記載されています。
そもそも旅館業法第5条には、営業者が宿泊を拒むことのできる3つのケースを挙げていて、営業者はこれらに該当しない宿泊者の宿泊を拒むことを禁止されています。
そのケースとは、①宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき(第1号)、②宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき(第2号)、③宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき(第3号)の3つです。
さて、新型コロナウイルス感染症対策として、ソーシャルディンタンスを確保するために、宿泊者を制限する場合、3つのうち、どのケースが当てはまるのでしょうか?①はすでに発症している場合ですし、②は関係なさそうです。③が一番近いように見えますが、ソーシャルディンタンスを確保するために宿泊者を制限するということは、空室を作るということにですから、空室があるのに宿泊を拒むということは、③に反することになるようにも見えます。
そこで、厚生労働省は、「『宿泊施設に余裕がないとき』とは、必ずしも満室の場合だけを指すものではなく、施設の営業休止や営業規模の縮小に伴い十分な宿泊サービスを提供できない場合も含まれると解される。」として、満室以外でも『宿泊施設に余裕がないとき』と認められる場合があるとの見解を示すことで、ホテル・旅館の営業者に安心して感染症対策に取り組んでもらうと共に、宿泊者への理解を求めているわけです。
「コロナ禍でソーシャルディスタンスを確保することは当たり前の事なんだから、なんでわざわざこんな解釈を出す必要があるのか」と思われる方もいるかもしれませんが、一方でこれを当たり前で通してしまうと、法律の恣意的な運用を認めてしまうことになりかねませんので、国はこうして見解を出すことで、現状にあった法律の運用を担保しているわけです。
それでは、今日はこの辺で。
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