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2.12021
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「基準資産額のクリアの仕方」
おはようございます。1/31が締め切りの申請の相談を、1/31の20時に受けて、「どうにかなりませんか?」という質問に「どうにかできるのは、私ではなく、申請先です。」と心の中で叫んだ時村です。
先週、公証人役場で「債務免除証書」を作成するため打ち合わせをしてきましたのですが、実はわたしも初めて作成するのですが、公証人の方も「正直、わたしも初めて作成するんですよ」とおっしゃられてて、二人で六法と公正証書の参考文例集を確認しながら、内容を固めてきました。
旅行業では登録要件のひとつに「基準資産額」というものがありまして、例えば地域限定旅行業だと、貸借対照表(BS)で100万円の資産が確認できなければ、登録はできません。
この基準資産額を資本金の額と混同されて、「うちは資本金が100万円だから基準資産額はクリアしてます」とおっしゃる方もおられるのですが、これは間違いで、正解は、資産の合計額から、不良債権化していて実際には回収ができない資産の額を除いたもの額が、基準資産額(地域限定なら100万円)以上でなければなりません。
それで、BSを精査した結果、この基準資産額をクリアしていない場合、取れる手段としては、①資本を増額するか、②債務を減額するかの2択になるわけですが、例えば会社設立の際に社長が会社にお金を貸している場合、この借入金の一部を社長が放棄することで、債務が減額され、結果基準資産額をクリアできる場合があります。つまり②ですね。
最初にご案内した「債務免除証書」というのは、社長が会社に対して持っている債権を放棄するよということを証明する書類ということになります。
「旅行業登録はしたいんだけど、基準資産額がクリアできてないんだよなぁ」っていうお悩みをたまに頂くのですが、相談して頂くと、今回のようにクリアできるケースもありますんで、そんなお悩みをお持ちの方は、旅行業を専門で扱っている行政書士に一度相談してみるといいと思いますよ。
それでは、今日はこの辺で。
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