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6.242021
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「グランピングは旅館業の許可が必要?!」
こんにちは。国の月次支援金で事前確認をしていると、5人に1人は「ここで確定申告もして頂けませんか?」と言われるので、むしろ税理士が登録確認機関としてがんばればいいのにと思う時村です。
2021年6月22日に、海外旅行者向けWi-Fiルーターレンタル「グローバルWiFi」を展開する株式会社ビジョンが、新たな事業として「グランピング事業」の立ち上げを発表したという記事が紹介されていました。
記事を読むと、テントの各棟にはトイレや露天風呂、空調も完備されるということで、むちゃくちゃ快適なアウトドア体験ができそう。この為、ビジョン社では旅館・ホテルでの営業許可を取得するそうです。
ところで、おととい(6/21)のキャンピングカーと旅館業法に関する記事の中で「(前略)この貸し出しにおけるキャンピングカーは、キャンプ場で行われるテント、寝具等の貸出しと同様、旅館業法第2条第2項にいう「施設」に該当せず、よって旅館・ホテル営業には該当しないことから、旅館業法の許可を要するものではない。」という解釈をご紹介しましたが、キャンプ場のテントでは旅館業法の許可がいらないとされているのに、なぜビジョン社がグランピングで許可申請をするのか不思議じゃないですか?
旅館業法では、旅館業を「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義していますが、キャンプ場のテントというのは、貸し出してから設置され、利用が終われば片づけて返却されるので、常に設置されているわけではありません。中にはテントが常設されているキャンプ場もありますが、台風等で天候が荒れるといった理由で撤去が必要な場合を想定して、通常は撤去できるようにされています。
このように、テントって常に設置されているわけではないし、動かそうとすれば動かせるので、「施設を設け」という部分に該当しないと解釈されるわけです。
しかし、最初にご案内したビジョン社が計画しているグランピング事業は、テント内に水道を引いたり、空調施設を設けたりするわけで、テントがこれらの設備と一体となって設置されるという場合には、テントは移動できませんから、「施設を設け」という部分に該当すると判断され、旅館業の許可が必要というになったのだと推察します。
それにしても、記事の写真を見ると壁が布なだけで、ほとんどアウトドア感が無いのですが、部屋の中にテントを立てて、そこで寝泊まりするという宿泊施設もあるので、もう何が正解なのかわかりません。
それでは、今日はこの辺で。
グランピングを第3の事業の柱に、グローバルWiFi・ビジョン社長が描く「地域との共創の絵図」を聞いてきた(PR):
https://www.travelvoice.jp/20210622-148982
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