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令和2年7月13日観光庁告示「令和二年七月豪雨における被害者の有する許可等の有効期間の延長について」

「令和二年七月豪雨における被害者の有する許可等の有効期間の延長について」という観光庁告示が7月14日に公布されました。

これにより、災害救助法が適用された地域に主たる営業所のある旅行業者で令和2年7月3日以降に期限をむかえる事業者については、令和2年12月28日まで期限が延長されます。

また、登録事項の変更の届出などについても、それが令和二年七月豪雨によるものであることが認められれば、令和2年10月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。

詳しくは、観光庁のプレスリリースをご確認ください。

観光庁のプレスリリース
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001354057.pdf

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