更新情報
10.92020
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「水上飛行機」
おはようございます。セミナーの準備ってガチガチに固めるタイプと、大枠だけ決めておくタイプの2種類あると思うのですが、完全に後者のタイプの為、当日までハラハラすることになる時村です。
さて、今、仕事で水上飛行機に関する許認可を取り扱っているのですが、航空法第79条では、水上では国土交通省令で定める場所以外であれば、どこでも離着陸しても良いことになっています。
そして、その国土交通省令である航空法施行規則には、水上で離着陸してはならない場所を定めていません。つまり水上であればどこでも離着陸可能。
ちなみに、水上機基地(水上飛行機の地発着場)を作る場合は、浮桟橋等を設置する海域を占用すれば、設置できるみたいです。
それでは、今日はこの辺で。
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