更新情報
11.52020
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「テレビ電話による認証制度」
おはようございます。急に朝が冷え込むようになったせいで、バイク通勤で手が悴んで、事務所についても30分は仕事にならない時村です。
弊所に頂く旅行業登録のご相談には、会社設立と併せて行いたいというご相談がよくあります。先日も他県の方から、「会社設立と旅行業登録と旅行業協会への入会をお願いしたい」というお話を頂きました。
ただ、会社設立に必要な定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人しかできないので、「こりゃ現地に行くしかないのかなぁ」と思って、お世話になっている司法書士の先生に相談したところ「テレビ電話による認証制度がありますよ」って教えて頂きました。
実は、この仕組み自体は私も以前から知っていたのですが、これまでは発起人等が定款又は委任状に電子署名することが要件になっていましたので、依頼者が電子署名できないと、制度自体が使えませんでした。しかし、令和2年5月11日から省令の改正により、発起人の紙の委任状があれば、代理人の電子署名で認証できることになっていました。
テレビ電話方式で認証を受ける場合は、定款の案文や申告書をメールやFAXで送って事前調査を受けることもできるので、これなら、遠方からのご依頼にも躊躇なく対応できるなぁと思った次第です。
とは言え、出張は割と好物なので、一回は行くかなぁ(笑)
それでは、今日はこの辺で。
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