更新情報

ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「酒類販売業免許」

おはようございます。パッケージに「砂糖ゼロ・糖類ゼロ」と表記しているチョコレートが意外に甘かったので、これ凄いなと思って栄養成分表示を見てみたら、思いっきり「糖質15.9g」と書いてあったことに憤りを禁じ得ない時村です。

弊所の取扱い業務の中に「酒類販売業免許」というものがありまして、これは店舗やインターネットでお酒を販売する際に必要となる免許で、申請先は税務署ですが、税理士法にはこの申請業務が除外されていて、行政書士が申請業務を取り扱っています。

旅館業をお世話したクライアントの中にも「旅館で地元のクラフトビールを取り扱いたい」とか「インターネットで地酒を販売したい」といった声もありまして、観光とお酒の相性は抜群だなと思っています。

ところでたまにある質問の中に「お店(飲食店)でお酒を扱うには、この免許(酒類販売業免許)がいるの?」っていうのがあるのですが、「この場合は、免許は必要ありませんよ」とお答えしています。

実は、酒類販売業免許って「開栓していないお酒」を売る際に必要な免許でして、飲食店の場合、グラスに注いだり、瓶の栓を開けたりして提供しているので、この免許は必要ないということになります。

例えば、お祭りの売店でビールを買うとき、わざわざ缶からコップに移して手渡されませんか?あれは、売店が酒類販売業免許を持たずに営業しているからなんです。「230円の缶ビールを目の前で紙コップに移して500円で売るとか凄いな」って思っていた皆さん、実はこういう理由なんですね。

ちなみに、飲食店で、お店のお酒をボトルや缶で販売する場合は、この酒類販売業免許が必要になるので、興味のある方は、弊所の案内記事をご覧ください。

それでは、今日はこの辺で。

ページ上部へ戻る