更新情報

ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正案」

おはようございます。朝7時から事務所で仕事をした日の16時は、「そろそろ帰ってもいいんじゃなかろうか」という誘惑に、完落ちしそうな時村です。

以前、ここでご紹介した輸出用清酒製造免許の新設に伴い「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正案」が、11月25日に公示され、同時に意見公募手続きが開始されていました。

輸出用清酒製造免許は、令和3年4月1日に改正酒税法が施行されることで、新たに免許申請をすることができるようになるわけですが、この製造免許の新設にあたって、改正酒税法には、第7条第3項に「輸出するために清酒を製造しようとする場合」と追記されるだけで、あとは上記の法令解釈通達で、細かい運用を規定しています。

さて、通達の改正案を見てみると、輸出用清酒製造免許事業者の製造する輸出用清酒については、米や米こうじは国産米のみを用いて、国内で製造・容器詰めをしなければならないことになるようです。また、免許は一会計年度ごとの更新で、3会計年度のいずれの会計年度も品質審査の結果が基準を満たしている等の条件をクリアすれば、永久免許への切り替えも可能というものになるようです。

輸出用に限定されるとはいえ、新たに日本酒を製造することができるようになる輸出用清酒製造免許については、これからも追っかけていきたいなぁと思っています。

それでは、今日はこの辺で。

「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」改正案・新旧対照表
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000209654

ページ上部へ戻る