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12.72020
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「土曜日のセミナーの感想」
おはようございます。師走に入って1週間、毎日バタバタしているのですが、忘年会の予定だけは確実にこなし続けている時村です。
今日は12/5(土)に拝聴した黒沢怜央先生と服部和真先生のオンライン対談について、僕なりのまとめをアップします。
まず、「そもそもデジタル化とはなんなのか」という定義の話で、服部先生が「デジタル化とは、『0と1』『ONとOFF』で表現される空間に、リアルの世界を再現することだ」とおっしゃっておられました。
デジタル化された世界では、リアルの世界では物理的に出来なかったことができるようになることから、仕組みそのものが変わってしまうので、現状の仕組みを前提としたサービスは、必要なくなるということになります。ちなみに「オンライン化とデジタル化は違いますよ」という言葉が印象的でした。
ここからは、お二人の話やチャットに上がった意見を踏まえて私なりの解釈なのですが、これまでは、行政の発信する情報が分かりにくい為、これを咀嚼し解説して、一般市民に繋げていたのが、行政書士の主な役割だったと思うのですが、行政手続きのデジタル化が進むと、手続きが簡単になり、行政と一般市民の距離が近付きます。
すると、ただ間に入って、両者を取り持っているだけ(つまり書類作成の代行)の行政書士は必要なくなります。こうした時代において、行政書士の進む方向性は2つあると思います。
まず1つ目は、申請に向けた申請者へのコンサルティングだと思います。申請手続自体は簡単になっても、そのために必要な要件や、その要件を整えるためのやり方などを教えるということは、デジタル化することが難しいので、行政書士が担える部分だと思います。
あと、一時的にですが、デジタル化についていけない高齢者にたいするサポートも行政書士の役割としてあると思います。この部分については、東京都の休業支援制度のように、専門家に支払う費用を国が負担するという仕組みになると、国はデジタル化を円滑に進めることができ、利用者は無料で支援を受けられるので、デジタル化から取り残されることも無くなり、支援する専門家も費用が支払われるので、三方良しになるのではないかという意見もあり、確かにいい考えだなぁと思いました。
次に2つ目は、自治体のデジタル化に向けたアドバイスです。各自治体は、地方ルールというものが存在していて、これを全国で統一された仕組みに置き換えるというのは、なかなか難しいと思います。おそらく、国は、デジタル化に向けてプラットフォーム的なものを用意して、これを各自治体が地域の特性にあわせてカスタマイズしていくという形をとるのではないかと思います。
その時に、申請者に代わって手続きを行っている個別法に詳しい行政書士が、行政と一緒になって、デジタル化できるものとできないものの仕分けを行うなど、利用者と行政の双方が使いやすい仕組みを構築することができるようアドバイスしていくということが、大変重要な役割になるのではないかと思います。
黒沢先生は、デジタル化を進めるために大切なことのひとつとして「デジタル化を前提とした法整備」を上げられていました。行政手続きのデジタル化というのは、あくまでも行政手続きを効率化するためのツールであって、デジタル化をした先に実現する世界というのは、理念や目的をもとに作られたルール=法律によって決まってくるといっても過言ではないと思います。こうした政策提言も、個別法に詳しい行政書士に求められている役割だと思います。
早速、「1月に第2弾も!?」という話もあるそうなので、またこの続きの話を伺ってみたいと思います。
それでは、今日はこの辺で。
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