更新情報
12.242020
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「海外旅行を取り扱うのに必要な旅行業登録とは」
おはようございます。昨日、今年最後の散髪に行って、別れ際に交わした「良いお年を」というあいさつに年の瀬を感じた時村です。
先日、海外旅行を取り扱いたいというご相談があって、その中で「海外旅行を取り扱いたいんだけど、やっぱり第1種で登録しないといけないんだよね?でも、基準資産額や保証金がなぁ」と悩まれていたので、「内容によっては、第3種でも海外旅行を扱えますよ」とご案内しました。
ご相談者には、「海外旅行を取り扱うには、第1種旅行業で登録しないといけない」と思われている方も多いのですが、それは募集型企画旅行に限った話で、受注型については第3種でも扱えます。
旅行業者が扱う企画旅行には、募集型と受注型の2種類があって、募集型とはパッケージツアーのようにあらかじめ旅行計画を旅行業者が作成し、旅行者を募集するタイプのもので、受注型とは修学旅行のように旅行者から個別に依頼を受けて旅行計画を作成するものです。
このふたつの企画旅行のうち、募集型については、第1種旅行業登録をうけた旅行業者でなければ海外旅行を扱うことはできませんが、受注型については海外・国内の区別は有りませんので、第3種旅行業登録であっても海外旅行を扱うことができるわけです。
ですから、お客様の依頼に応じて、オーダーメイド型で旅行計画を作成して販売するのであれば、第3種でも海外旅行を取り扱うことができるわけです。ただし、第3種旅行業登録であっても、海外旅行を取り扱う場合は、選任する旅行業務取扱管理者は「総合」の資格が必要となります。
ということで、久しぶりに旅行業ネタを書いてみました(^^;)
それでは、今日はこの辺で。
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