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ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「お酒の販売に必要な免許」

おはようございます。カレンダーに「ペット埋立て」というメモを見て、嫁の猟奇的な一面を垣間見た時村です。(本当は、ペットボトル・埋立てごみの日でしたww)

昨年の暮れに酒小売免許についてお問い合わせを頂いて、今日打ち合わせをしたのですが、お話を伺ってみるとHPから日本のお酒を海外に販売したいというお話で、年明け早々面白そうなお話を頂いてきました。

日本国内でお酒を販売する場合、酒販免許というものが必要になるのですが、酒販免許は、主に「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2つがあります。

一般酒小売業免許は、店舗で販売する場合に必要な免許で、県をまたぐような販売はできません。一方で通信販売酒類小売業免許は、カタログ販売やインターネットでの販売を想定していて、日本全国どこにでも販売できます。ただし、国産の酒類については製造量が3,000㎘未満のものしか扱えません。

ただ、3,000㎘と言われてもピンとこないと思うのですが、例えばビールだと、キリン・アサヒ・サントリー・サッポロといった大手ビールメーカーは、3,000㎘よりもはるかに大量のビールを製造しているので、取り扱えません。地ビールでも、メジャーなものだと、やはり3,000㎘を超えることが多くて、国産の酒類で取り扱えるのは、地酒メーカーや中小規模の酒蔵の作るお酒であることがほとんどです。なお、外国産のお酒であれば、これらの規制は有りません。

それでは、輸出する場合はどうなのかというと、この場合は「輸出入酒類卸売業免許」が必要になります。「おいおい、俺は一般の人に向けて売りたいんだよ」って言う方、私も最初はそう思いましたが、実は海外にお酒を販売する場合は、小売店であろうが、個人であろうが、この「輸出入酒類卸売業免許」が必要になります。ちなみに、海外向けの販売については、国産酒であっても3,000㎘の規制は適用されません。

というわけで、ざっとお酒の免許について解説しましたが、お酒を取り扱うには、製造するのも、卸売りするのも、小売りするのも、全て免許が必要になりますので、興味のある方はお近くの税務署に問い合わせるか、もしくは弊所にご相談くださいな。

それでは、今日はこの辺で。

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