更新情報
1.72021
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「旅券法施行規則の一部改正について」
おはようございます。今日1月7日は、昔から七草がゆを食べる日とされていますが、今日が1年で一番「草が高い!」と感じている時村です。
旅券(パスポート)に記載する氏名について、戸籍に記載されている氏名以外のものも必要に応じて記載できるようにするための法改正が検討されています。
現在、旅券法第6条第1項第2項では、「旅券の名義人の氏名及び生年月日」と書かれていて、旅券に記載しなければいけない事項に「氏名」をあげています。これを受けて旅券法施行規則第5条第2項では、「(前略)氏名は、戸籍に記載されている氏名(以下略)」とあり、旅券に記載できる氏名は、原則、戸籍に記載されている氏名のみが記載できることになっています。
しかし、例えば外国人と結婚して、日本の戸籍上は元の姓のままで、外国では夫の苗字を名乗っているような場合や、結婚や養子縁組などで姓が変わった場合で、外国で旧姓での活動実績があるような場合は、戸籍に記載されていない氏名でないと支障が生じてしまうといったような場合もありますよね。
実は、外務省は、これまでも例外的かつ便宜的な措置として、上記のような事情のある方に対しては、別途申請を行い、審査の結果、必要があると認められた場合には、特例として別名併記を認めていました。
こうした実情を踏まえ、国は旅券法施行規則の一部を改正して、法的根拠を整備しようとしているのだと思います。
現在、これらの改正案に関するパブリックコメントを行っていて、パブリックコメント終了後、所定の手続を経て公布、施行(令和3年4月予定)されるそうです。内容を確認されたい方は、以下のURLからサイトをご確認ください。
それでは、今日はこの辺で。
旅券法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=350000183&Mode=0
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