更新情報
1.122021
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「不動産登記について」
おはようございます。全く知らない人の土地に無許可でコン柱を建てしまい、オーナーに怒られるという夢を見て、朝2時30分に目が覚めた時村です。
土地の所有者を調べるには、法務局で土地登記簿を請求して確認するのですが、これは戸籍や住民票と違って、誰でも閲覧することができます。
こう言うと、「えっ、そんなに簡単に見れるものなの?」と驚かれる方もいるのですが、土地や建物といった不動産は、そこに名前が書いてあるわけでもなく、外見から所有者を特定することが困難であるため、登記という方法で、誰でも不動産の所有者が確認できるようにしているわけです。
ところで、この不動産登記は義務ではないので、登記をしていなくても罰則があるわけではありません。ただし、登記がされていないことで、他者が所有権を主張したときに対抗できないといった事態も起きかねませんので、相続などで所有権が移転する場合には、所有権移転登記などの手続をしておいた方がいいということは言うまでもありません。
あと、登記は法務局で行うわけですが、各自治体の資産税課と連携されているわけではなく、それぞれが個別に情報を持って管理しています。土地がらみで言うと、農地に関しては、各地の農業委員会とも連携ができていません。
なので、例えば農地を宅地に変える場合は、まず宅地に変更する前に農業委員会で農地転用の手続を行い、農業委員会で登録を外します。但し、この情報は法務局には反映されませんので、この後に法務局に行って、地目の変更登記を行わなければ、登記上はいつまでも農地のままです。さらに、法務局で地目変更をしても、資産税課はこの登記の変更をみて土地の税率を変えるわけではなく、職員が2年に1回現地に行って、実際に現状を確認したうえで宅地と判定すれば、自身が管理する台帳の情報を宅地に変更して、その後は宅地の税率で課税されることになります。
まさに縦割り行政の典型例なのですが、この辺りも行政のデジタル化を機に一つの手続で全ての情報が更新されるようになれば、利用者も行政も、どちらも便利になるじゃんと思う今日この頃です。
それでは、今日はこの辺で。
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