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1.132021
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「小規模事業者持続化補助金の採択事業者が気を付けておくこと」
おはようございます。明日はわたしの誕生日なので、「今のうちにプレゼントを用意しておいた方がいいですよ」と皆さんにお伝えしたい時村です。
今月は、令和2年度小規模事業者持続化補助金(コロナ型)の第1回採択事業の交付手続きの締め切り月なのですが、わたしも依頼を受けて完了報告書の作成に勤しんでおります。
こうした補助金というのは、補助金を申し込むのも大変なのですが、採択された後の交付手続きも結構面倒です。
基本的に補助金というのは、最初の申請で「これくらい費用がかかる予定です」っていう計画を提出するわけですが、実際に支払われるのは、申請した金額ではなく、現実にかかった費用(もちろん事前に申請している費用項目のみ)なので、例えば100万円の補助金申請が通ったとしても、実際に90万円しか使っていなければ、90万円しか補助金は支給されません。
また、100万円を超えるような支出や中古品の購入については、相見積もりも必要ですし、内装工事などの外注費については、完了報告書などの提出も求められます。申請時も、見積書(相見積もり)、契約書、請求書、銀行振込明細書などを添付して、購入に至るまでの流れが分かるようにしなければいけません。
支払方法についても、基本は銀行振込で、10万円を超える支払については、旅費以外の現金払いは認められません。クレジットカード払いも口座から引き落とされた日が、実施期限を過ぎている場合は、対象外となるので、注意が必要です。
特に、今年度の小規模事業者持続化補助金(コロナ型)は、通常では認められない採択前の支出についても、2020年2月18日以降の支出については、補助対象経費として認められていますので、既に事業に取り組まれながら採択結果を待っている事業者の方も多いと思います。
ぜひ、経費支出の際には、手引きなどを確認されることをお勧めします。もしご不明な点があれば、お近くの商工会または商工会議所にお問い合わせ頂くか、弊所までおたずねくださいませ。
それでは、今日はこの辺で。
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