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1.142021
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「旅行業務取扱管理者ってアルバイトじゃダメ?」
おはようございます。いくつになっても誕生日は嬉しいと感じる、体は大人、心は子供、コナン君の真逆を行く時村です。
旅行業登録をするには、旅行業務取扱管理者を持っている資格者がいることが要件の一つになるんですが、旅行業登録の相談に来られる方でこの資格者がいないというパターンが結構あります。
こうした方に資格者が必要なことを説明すると、大概は「先生、だれかそういった方を紹介して頂けませんか」とお願いされるのですが、わたしとしては「まずはご自分で資格を取られる方がいいですよ」とアドバイスしています。あ、この話、以前しましたね。
で、こういった方のうち、実際に旅行業登録まで進められる方って言うのは、やっぱりご自分で頑張って資格を取られる方で、そうでない方は登録を諦められることが多いです。
ただ、昨日のご相談者は、なんとか資格をお持ちの方を探してこられて、「先生、資格者が見つかりましたっ!」と連絡があったので、わたしも喜んだのですが、よくよく聞いてみると、その資格者の方はフリーランスの方らしくて、アルバイトのような形で雇いたいとのことでした。
旅行業法施行要領では、旅行業務取扱管理者を選任することについて、「単に旅行業務取扱管理者を選任しておけばよいというものではなく、(中略)職務について、(中略)適切に管理、監督せしめる義務も定めている。」としていて、旅行業務取扱管理者に営業所内における旅行業務の管理監督を義務付けていることから、営業所での常用性・常勤性を求めていると考えられています。
ここで言う「常用性」とは、期間を定めない雇用のことで、「常勤性」とはフルタイムでの勤務を意味しますので、週3日等のパートタイムでの雇用や契約社員のような有期労働契約では認められないということになります。
旅行業務取扱管理者試験は、簡単な試験とは言いませんが、高難度の資格というわけでもありませんから、旅行業登録を目指されるのであれば、頑張ってご自身で資格を取得されることをお勧めします。
それでは、今日はこの辺で。
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