更新情報

ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「ドローンの審査要領改正」

おはようございます。押印廃止で印鑑はいらないと言われた申請で、「担当の勘違いだったので、押印したものを再提出してください」という電話に、「クソが!」とキレそうになったガンバレルーヤ時村です。

2月16日のパブリックコメント(意見公募制度)のなかに「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の改正について」というのがありまして、読んでみると興味深かったので、こちらでご紹介してみようと思います。

現在、無人航空機(ドローン)は、航空法第132条の2第1項第6号で「当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。」とされていて、基本的には、目視外飛行は禁止されています。また、地表や水面から150メートル以上の上空は飛行禁止区域となっていて、こうした目視外飛行が必要な場合や150メートル以上の高さの空域を飛行する場合は、国土交通大臣の承認や許可が必要になります。

この承認や許可の承認の要件のひとつに、「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制」というのがあるのですが、この体制について「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(以下、審査要領)」では、「飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、(以下略)。」と、操縦者以外の者が、常に監視していなければならないことになっています。

ただ、こうなると、例えば今後山間部に荷物をドローンで運搬するといった場合に、補助者が、その運搬経路が監視できる場所(山頂とか?)に行って、ドローンを監視するのかという問題が出てきます。また、150mを超えるようなインフラの点検を行う場合も、どこか高い所から誰かが目視できなければならないことになります。ちょっと現実的ではありませんよね。

そこで、国は、こうした目視外飛行や150m以上の上空を飛行する場合も、条件によっては補助者の配置を不要にできるよう、審査要領の改正を予定しています。公布・施行は、今年の3月下旬を予定しているということで、3月15日までパブリックコメントを受け付けていますので、ご興味ある方は是非ご覧になってみてください。

それでは、今日はこの辺で。

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の改正について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000214777

ページ上部へ戻る