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ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「旅行業・旅館業に必要な定款の目的」

おはようございます。昨夜、Twitterを使った遠回しのおねだりのお陰で、無事に#clubhouseに招待して頂けた時村です。

法人を設立する場合に作成する「定款」には、絶対的記載事項として会社の目的を記載することになっていて、原則として会社は定款に定めた事業目的の範囲内で、事業を営むことができるので、法人として旅行業やホテル・旅館業を行う場合は、旅行業や旅館業を営むことが事業目的の中に記載されていないといけません。

それで問題になってくるのが、その表記の仕方なのですが、旅行業の場合は、「旅行業」もしくは「旅行業法に基づく旅行業」の2択になっていて、わたしも旅行業の会社設立を相談されたときは、必ずそのどちらかで選んでいただいています(個人的には「旅行業法に基づく旅行業」をお勧めしています)。

一方、ホテル・旅館業の場合は、明確な記載方法が指定されていなくて、旅館とかホテルとか簡易宿所といった文言に、経営や営業といった文言を組み合わせた内容になっていれば、間違いありません。ただ、時々きわどいものがありまして、例えば「宿泊施設の経営」とか「宿泊施設の運営及び管理」とか、申請する側からすると、ちょっとハラハラするわけです。

会社の目的の表現方法については、特に使用しなければならない文言が決められているわけではなく、内容が明確で適法であれば、会社の任意の書き方で問題は有りません。ですので、明らかにホテル・旅館業をすることが分かる表記であれば、何の問題ないのですが、あいまいな表現だと、「突っ込まれないかなぁ」と少しだけ不安になります。

と言うわけで、先ほどハラハラするような定款を見た時村がお伝えしました。現場からは以上です(笑)

それでは、今日はこの辺で。

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