更新情報

ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「防火対象物使用開始届」

こんにちは。たまたま入ったコンビニで、カウンター越しにお客と店員が言い争っていたのですが、実はオーナーと奥さんが孫の誕生日プレゼントで揉めていることが判明して、そっと店を出た時村です。

最近、デジタル化やクラブハウスの事ばかり取り上げていて、話題が観光法務から外れっぱなしだなぁと感じ始めたので、今日は宿泊業を始める際に必要となる(かもしれない)手続きについて、取り上げたいと思っています。

旅館業法に基づくホテルや旅館、宿泊所(その他これに類するもの)は、消防法では「特定防火対象物」に指定されているのですが、その為、消防用設備の設置基準が通常の建物よりも厳しく定められています。

そこで、旅館業を始める際には、「ここで旅館業を始めます。開始するに当たっては、こんな風に消防用設備を設置しますよ」ということを記載した「防火対象物使用開始届」を管轄消防署に届け出ることになっていまして、これは各自治体の条例(通常は火災予防条例)によって定められています。

この使用開始届は、通常「使用開始の7日前までに届け出ること」と条例で定められていますが、実務上だと消防法令適合通知書交付申請の提出の際に、「防火管理者選任届」などと一緒に届け出ることが多いです。

この使用開始届は、建物を一棟まるまる宿泊施設にする場合はもちろんのこと、建物の一部を宿泊施設として使用する場合でも必要になりますので、旅館業を始める場合は、計画段階から、どのような消防用設備が必要になるのかを管轄消防署に相談すると良いですよ。

それでは、今日はこの辺で。

ページ上部へ戻る