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ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「法定受託事務と自治事務」

こんにちは。バレンタインは、チョコレートを鼻血が抜けるほど食べる日と聞いていましたが、その前に気分が悪くなった時村です。

都道府県や市町村などの地方公共団体の行う事務には、法定受託事務と自治事務の2種類がありまして、これは地方自治法で定められています。

法定受託事務というのは、本来国や都道府県が行うべき事務のうち、都道府県や市町村にその処理を受託している事務の事をいいまして、国が都道府県に受託しているものを第一号法定受託事務といい、都道府県が市町村に受託しているものを第二号法定受託事務と言います。「法定」と名がつきますから、もちろんこの受託は法律や政令で定められています。

一方、地方自治体が行う事務のうち、この法定受託事務以外の事務を自治事務と言うのですが、自治事務は法律や政令で事務処理が義務付けられているものも多いのですが、その内容については、あくまでも各自治体に任せられていて、国の関与は原則として「是正の要求」とされています。

そんなわけで、この自治事務は「地方ルール」が生まれる要因になっていまして、私があつかっている旅館業の許可申請も自治事務にあたるので、各地で必要となる書類や手続きの順序も違う場合が散見されます。

ただ、先日ある地方の保健所で旅館業の申請手続きについて確認していたところ、「消防法令適合通知書に旅館業の許可証を添付することになっているので、旅館業の申請を行った後に適合通知書の交付申請を行ってください」と言われまして、えぇ!っとなったわけです。

そこで、「旅館業法第3条第2項には、『都道府県知事は、前項(旅館業)の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、(中略)同項の許可を与えないことができる。』とあって、この適合通知書は構造設備が基準に適合していることを証明するものなので、適合通知書の申請が先なんじゃないですか?」とお伝えして、再度確認を取ってもらったところ、やはり担当者の勘違いでした。

地方ルールは、地域ごとの事情を勘案して柔軟に対応するために、ある程度必要なものかなとは思いますが、やはり法令に照らし合わせておかしな運用がないか確認するのも、専門家の役目かなと思います。それが、市民の利益にも資することにもなりますしね(^^♪

それでは、今日はこの辺で。

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