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ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「ウェブサイトと旅行業登録」

おはようございます。世間一般では2月22日は猫の日ですが、昭和26年2月22日は行政書士法が公布された日であることを、そっとお伝えしている時村です(行政書士会では、2月22日を「行政書士記念日」と定めています)。

金曜日に、四国にある会社からHPを通じて旅行業に関するお問い合わせを頂いたのですが、「自社のHPで地元旅館の予約販売をしたいと考えているのですが、これって旅行業登録がいりますか?」というご質問でしたので、「場合によっては、必要になりますよ」とお答えしました。

旅行業法第2条第1項には、旅行業にあたる行為について規定していまして、要約すると「報酬を得て、旅行者が運送又は宿泊サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業」のことを『旅行業』と定義しています。

ですから、HP等で、旅行者の依頼を受けて、旅行者に代わって旅館の予約をしたり、旅館に代わって旅行者からお金を受取ったりする場合は旅行業に該当することになります。

一方で、旅行業法施行要領では、「ウェブサイトを介して旅行取引を行う場合で、旅行者と旅行業者又はサービス提供事業者との間での取引に対し働きかけを行わない場合(以下略)」は、旅行業に該当しないとされています。

これはどういうことかと言いますと、取引自体は、申込者である旅行者とサービス提供者である旅館との間で行い、ウェブサイトでは旅行者と旅館とのマッチングや情報提供等の役割しか行わないという場合は、旅行業には該当しないということです。

なので、このお問い合わせを頂いた会社が、そのサイトでどういった役割を担うのかによって、旅行業登録が必要になる場合とならない場合があるわけです。

ちなみに、大手旅行サイト(楽天トラベルやYahoo!トラベル等)は、旅行業登録を行って、「手配旅行」として取り扱っているケースが多いです。けれども、これらのサイトを利用しても、予約は直接旅館に行いますし、支払いもサイトが間に入ることは有りませんので、登録が必要だからというよりは、「念のため」に登録しているという意味合いが強いのだろうなぁと思います。

ただ、旅行業に該当するかどうかという要件は少々複雑なので、もしご自身のサービスが旅行業に該当するのかどうかが分からない場合は、一度弊所にご相談くださいな。

それでは、今日はこの辺で。

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