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ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「旅行業と報酬」

おはようございます。今月の平日が、今日を合わせてあと2日しかないことに今気が付いて、驚愕する時村です。2月は28日まででした(-_-;)

弊所のHPの記事には、旅行業登録が必要となる場合について書いたものがいくつかありまして、最近、この記事を読んでいただいた方から、「こんな事業を考えているんですけど、これって旅行業登録が必要ですか?」というご質問が増えていまして、今日は、改めて旅行業登録が必要になる場合を「報酬」というキーワードからご説明しておこうかなと思います。

旅行業というのは、ざっくりと言うと旅行者と宿泊や運送サービスを取り扱う事業者との間に立って、代理して契約を締結したり、媒介や取次ぎをしたりする、いわゆる仲介を行う事業の事を言います。

事業ですから、業として行っているということが条件になっていて、仲介サービスを行うにあたって報酬を得ていなければ、業とは言えないので旅行業登録は必要ありません。「無償で行っているのなら旅行業登録は必要ないですよ」というのはこのためです。

ただ、この「報酬をもらっていない」というのが曲者でして、普通の感覚だと「利益を得ていない」と思いがちなのですが、これが間違いで、旅行業法施行要領では「経済的収入を得ていれば報酬となる」とされていて、お金を受取れば、それが単に費用分であったとしても報酬とみなされるため、旅行業登録が必要ということになるわけです。

たまに、「お金のやり取り自体は、旅行者と宿泊や運送サービスを行う事業者との間で直接やり取りしてもらって、あとから事業者からキックバックをもらうのなら、該当しませんか?」っていう話を頂くことがあるのですが、キックバックは「相当な関係がある」とみなされるので、報酬扱いとなり、旅行業登録が必要になります(旅行業法施行要領より)。

旅行業登録は、対価をもらって宿泊や運送サービスを手配する場合に必要となる登録ですので、事業自体は旅行に関係ないことをやっているつもりでも、実は登録が必要だったというケースも少なくありません。もし、ご自分の事業で「もしかして、うちも旅行業登録が必要なのかな」と思われた方は、ご遠慮なく弊所までお問い合わせくださいな。

それでは、今日はこの辺で。

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