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ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「旅行業の反復継続とは」

こんにちは。事務所の一階が「すき家」なもんで、最近は体の半分が牛丼でできているのではないかと思われる時村です。

昨日のYahooニュースに「倉田てつをにファンからトラブル続々 旅行業法違反の可能性も」という記事で、倉田さんが10年前から定期的にファンとの国内バス旅行を実施していたことが触れられていまして、旅行業法に詳しい弁護士のコメントとして、「登録なく、複数回にわたり、広く参加者を募集する形でツアーを企画・販売していたのであれば、旅行業法違反の可能性があります。」と紹介されていました。

昨日の投稿で、「報酬を得て宿泊や運送サービスを仲介するような行為は旅行業に当たりますよ」ということをお伝えしたのですが、実はもうひとつ「反復継続して実際されるものであるか」ということもポイントになります。

旅行業法施行要領(以下、要領)では、行為の反復継続の意思が認められる例として、「旅行の手配を行う旨の宣伝、広告が日常的に行われている場合」「店を構え、旅行業務を行う旨看板を掲げている場合」を挙げていますが、倉田さんの場合、定期的に実施していた記事にありますから、もし記事の通りであれば、反復継続の意思が認められそうです。

実は、ファンクラブがその会員を対象にする旅行に限らず、例えば、お寺が檀家さんを対象にする巡礼ツアーや自治体が地域の子供を対象にする夏休みの旅行などは、旅行業法に抵触する可能性のあるもので、過去にも同様の事例が問題になっています。

また、要領では「当該行為が旅行業に該当するかは、(中略)総合的な判断を要するものである。」とされているので、仮に1回しかしないから旅行業登録はいらいないということでは無く、全体の様態を勘案して、総合的な判断をするということになりますから、旅行業に該当するか否かを、安易にご自身で判断するのは危険だと思います。

わたしとしては、不特定多数の方を対象に旅行を企画する場合は、旅行代理店を通じて行うのが無難ではないかなと思う次第です。

それでは、今日はこの辺で。

倉田てつをにファンからトラブル続々 旅行業法違反の可能性も
https://news.yahoo.co.jp/articles/dbe0af2a48f0a034b1f1a109b4ac045a136d7b8e

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