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ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「農地転用と地目変更」

こんにちは。天気の悪い日は、事務所までの移動がバイクからバスに変わるので、「今夜は帰りに一杯呑んで帰れるな」とほくそ笑む時村です。

昨日、「耕作放棄地となっている農地でグランピングサイトを開設する場合、地目は何に変更したらいいですか?」というお問合せを頂きまして、面白い質問だなぁと思ったので、こちらでもご案内しようと思います。

まず、グランピングサイトを開設したい土地の地目が「田」「畑」などの農地の場合、その土地は農地以外に使用できないので、まずは農地転用(4条許可)という手続きが必要になります。なお、農地を購入できるのは農家だけなので、農家でない者が農地を購入する場合は、その土地の所有者と共同で農地転用(5条許可)を行ってから土地を購入します。

ところで、以前にも一度ご紹介したのですが、農業委員会で行う農地転用と法務局で行う地目変更は別物ですので、農地転用後に造成等を行って土地の形状を変更したうえで、法務局で地目変更の登記を行うことになります。

ただ、ここを勘違いされている方が多いのですが、地目は申請者が決めるのではなく、法務局の登記官が現地を確認して行う為、最終的には登記官が決定します。

ちなみに、通常キャンプサイトで使用される地目「山林」として認定される条件は、少なくとも数十本の大きな木が立っている土地で、全体的に山林と言える状態でなければなりません。ちなみに、宅地であってもグランピングサイトは出来ますが、宅地に建物が立っていない場合は、固定資産税が高額になってしまうというデメリットがあります。

このように農地転用後の地目というのは、最終的には登記官の判断となりますので、ご心配であれば、現状の写真や造成後の状態のわかる資料などを持って、法務局の窓口で相談してみるといいかもしれません。

それでは、今日はこの辺で。

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