更新情報
3.72021
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「営業保証金と弁済業務保証金分担金」
こんにちは。先週は、2回しか投稿していないことに胸を痛めて、日曜日に投稿することを決意した時村です。ボクノコト、ワスレナイデネ。
先日、旅行業登録に必要な営業保証金の供託金と弁済業務保証金分担金の違いがよくわからないというお問い合わせを頂きまして、こちらでもご案内してみようと思います。
そもそも旅行業法第7条第1項では、「旅行業者は営業保証金を供託しなければならない」とされていて、旅行業者に営業保証金を供託することを義務付けています。これは、旅行代理店等の旅行業者と取引を行った旅行者が、旅行代理店等が倒産などの理由で申し込んだ旅行が実際には行われない(いわゆる債務不履行)といった状態になった場合に、営業保証金の範囲内で弁済が受けられるという制度に基づくものです。
この営業保証金の額は、登録する旅行業の種別によって変わるのですが、第3種であれば最低300万円、第2種であれば最低1,100万円が必要となります。でも、これって結構いい金額ですよね?そこで、旅行業法は、営業保証金に代わるもう一つの制度を用意しておりまして、これが弁済業務保証金分担金という仕組みです。
この弁済業務保証金分担金という制度は、日本旅行業協会(JATA)もしくは全国旅行業協会(ANTA)のどちらに入会して保証社員となって、協会の弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を納付(旅行業法第49条)することで、営業保証金が免除される(旅行業法第52条)というものです。
ちなみに、この集めた弁済業務保証金分担金を弁済業務保証金として、旅行業協会が国に供託することで、会員である旅行業者が債務不履行に陥った際には、弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内において、旅行者に弁済が行われます。
この弁済業務保証金分担金の額ですが、営業保証金の1/5となっています。つまり、第3種であれば最低60万円、第2種であれば最低220万円となります。つまり、旅行業協会に入会すると営業保証金を供託する代わりに、その額の1/5を旅行業協会に支払えばよいということになります。
さて、ここまでだと「絶対、旅行業協会に入会した方がお得じゃん!」って思われると思いますが、実はそう甘くは無くて、旅行業協会に入会するためには、入会金および年会費の支払いが必要になります。ANTA広島支部を例にすると、入会金と年会費の額は80~100万円かかります(2年目からは、5~7万円)。
こうなってくると、地域限定で旅行業登録を行う場合などは、営業保証金なら15万円、弁済業務保証金分担金なら3万円ですから、無条件に旅行業協会に入会するというのも考えものかなぁとも思いますので、自分の場合はどうしたらいいのかなぁと疑問に思われる方は、一度ご相談下さいませ。
それでは、今日はこの辺で。
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