更新情報
3.132021
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「入浴施設衛生管理運営要領」
こんにちは。今週、お世話になっている行政書士の先生が事務所を移転されるので、「移転祝いは何がいいですか?」と伺ったところ、「実用的なもの」と言われ、ビールの詰め合わせしか思いつかなかった時村です。
今、広島県福山市で旅館業の許可申請をサポートさせて頂いているですが、申請する旅館に共同浴場があるので、保健所から「『入浴施設衛生管理運営要領』を作成して下さい」との指導を頂きまして、この要領を作成しております。
とは言いましても、要領自体は作成例が公開されておりまして、これをもとに施設の設備状況にあわせてカスタマイズすれば良いものなので、それほどハードルの高いものではありません。
さて、この運営要領の作成は、地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言として厚生労働省より出された「公衆浴場とにおける衛生管理要領」に記載がありまして、この衛生管理要領の中に「営業者は、本要領に基づき、自主管理マニュアル及びその点検表を作成し、従業者に周知徹底すること(Ⅳ自主管理体制の第1項)」とされていて、自主管理マニュアルの作成を求めています。
また、同第2項では「営業者は、自主管理を効果的に行うため、自らが責任者となり又は従業者のうちから責任者を定めること」と記載され、衛生管理を行う責任者を定めることも、あわせて求めています。
ちなみに、この衛生管理責任者は、50人以上の労働者がいる場合に配置が必要な「衛生管理者」とは違いますので、特に資格等は必要ありません。あくまで衛生管理に責任を持つ者という位置づけになります。
これらは、あくまでも技術的指針に基づくものであって、作成しなければ許可が下りないというものでは無いのですが、安全で衛生的に公衆浴場を使用するためには必要なものですから、しっかりと作成して日々の管理に役立ててもらおうと思っています。
それでは、今日はこの辺で。
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