更新情報
3.212021
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「期限付酒類小売業免許、終了のお知らせ」
こんにちは。「相続案件を受けてもらえる余力のある行政書士事務所を探しているんですけど、ご興味ありませんか?」という営業電話に、「その人、旅行業登録に興味のある方ですか?」と言って撃退している時村です。
昨年の4月から始まった「期限付酒類小売業免許」について、国税庁のホームページに令和3年3月31日をもって期限が切れる旨の案内が掲載されていました。
この期限付酒類小売業免許というのは、料飲店等が、新型コロナウイルスが原因で売上が減少する中、在庫となる酒類について、持ち帰り販売を認めることで、売上や資金の確保を図るものとして始まった制度でして、これまでの一般酒類小売業免許と比べると格段に取得しやすい制度でした。
この免許が、通常の一般酒類小売業免許と違うのは、この期限付酒類小売業免許が、あくまでも在庫処理という名目で運用されているという点です。ですから、一般酒類小売業免許では、酒卸売業免許を持つ業者からしか仕入れることはできませんし、在庫も飲料用と区別して、別々に管理しなければなりませんが、期限付酒類小売業免許は、仕入れ先は酒類小売業者でも構いませんし、帳簿記帳務や販売数量の報告の義務は課せられますが、一般酒類小売業免許のような厳しい在庫管理までは求められていませんでした。
と、新型コロナウイルスによる売上減少に悩む料飲店の資金確保対策として打ち出された期限付酒類小売業免許も、遂に今月の31日をもって期限到来となるわけですが、引き続きお酒を販売したいという事業者様は、一般酒類小売業免許の取得が必要となります。
一般酒類小売業免許は、期限付酒類小売業免許と違い、免許取得に必要な要件が色々とありますので、気になる方は管轄税務署や弊所までご相談下さい。あと、期限付酒類小売業免許を取得されている事業者様は、期限経過後に1カ月以内に「酒類の販売数量等報告書」を管轄税務署に提出しなければいけませんのでご注意を。
それでは、今日はこの辺で。
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