更新情報
6.232021
ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「人工衛星を打ち上げる法律と旅行業法は似てる?!」
おはようございます。昨日の記事投稿で、Twitterの最初のイイネが京都会の服部先生だったことに感激したとともに、まんがネタは掴みに最適ということを把握した時村です。
昨日、「『人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)』及び『賠償措置額に関する告示(案)』に関する意見募集について」という案件が、意見公募手続(パブリック・コメント)のサイトに上がっていて、内容が面白かったので、ご紹介しようと思います。
まず、今回の改正案の基になっている「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下、法)」とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に係る許可に関する制度並びに人工衛星等の落下等により生ずる損害の賠償に関する制度を設けている法律です。
このうち、損害の賠償に関する制度について法第9条では、ロケットの落下等により損害を受けた被害者の保護を図るために、内閣府令で金額を定め、あらかじめロケット落下等損害賠償責任保険等に加入するか、もしくは供託を行うことを義務付けていて、その内閣府令で定める金額のことを「賠償措置額」といいます。
ところで、この「賠償措置額」は、今回の改正案の基となる「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(以下、施行規則)」の別表に定められているのですが、そこには「H-ⅡAロケット」「H-ⅡBロケット」「イプシロンロケット」の3種類のロケットしか定めがなく、今年度に打ち上げが予定されている「H3ロケット」や「カイロス」の「賠償措置額」が定められていません。
以上のような流れから、施行規則の一部を改正し、新たなロケットの賠償措置額を規定すると共に、現行の賠償措置額の適正化やそのための情報提供の請求規定などを設けるというのが、今回の改正案です。
で、この改正案を見て、人工衛星を打ち上げるための法律の存在を初めて知ったのですが、打ち上げによる損害が起きたときのために事前に保険の加入や供託を義務付けているのって、旅行業登録をする際に営業保証金を供託したり、弁済業務保証金分担金を納付したりするのと、基本的には同じ仕組みなんですよね。
こうしてみると、日本の法律っておよそ1,900件あるって言われていますが、その中身は同じような仕組みをアレンジしながら作られているのかもしれません。
それでは、今日はこの辺で。
(参照)
「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「賠償措置額に関する告示(案)」に関する意見募集について:
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095210790&Mode=0&fbclid=IwAR38biXk39ix5z5RMj3qFwTLbdofi67W2Epe_QjsGRqXwbUJIRHsJ_b3DcU
最近のお知らせ
-
2023/7/13
-
2022/12/27
-
2022/7/26
-
2022/6/1
-
2021/9/2
-
2021/7/31