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ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「申請と届出の違い」

おはようございます。松下幸之助が週休二日を導入した理由が「1日はしっかり休んで、もう1日は勉強して欲しい」という思いからであることを昨日知ったのですが、その時にはすでに2日目の休みもバカンスになっていた、心も体も週休2日の時村です。

先日、お客様から「つぶれそうな旅行業者の営業所を買い取って、うちの営業所にしたいんだけど、どうしたらいいかねぇ」というご質問を頂いたので、「ユー、ドゥーしちゃいなよ」ってお答えしました。

その際に、「営業所の新設って、営業所を開設してから30日以内に届出をおこなうってあるけど、申請してからどれくらいで許可がおりるの?」というご質問も頂いたわけですが、確かに一般の方には「申請」と「届出」の違いってわかりづらいのかもしれないなぁと思ったので、少しだけ解説します。

まず、申請というのは「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。(行政手続法第2条第3号)」と定義されていまして、申請が必要な行為については、行政庁が審査を行い、「やってもいいですよ」っていう応答をもらえなければ、その行為はやってはいけないことになっています。

一方で、届出というのは「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。(行政手続法第2条第7号)」と定義されていて、届出が必要な行為については、単に「やりますよ。始めましたよ。」と行政庁に通知するだけでかまわず、特に行政庁からの回答は必要ありません。

前出の旅行業法における営業所に関わる変更について、旅行業法には「旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、第四条第一項第一号、第二号又は第四号(旅行業者代理業者にあつては、同項第一号又は第二号)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。(旅行業法第6条の4第3項)」と書かれています。

条文中に出てくる「第四条第一項第一号、第二号又は第四号」には、旅行業登録の際に報告する項目があげられているのですが、「これらの項目について変更があったら、30日以内に届け出てくださいね」ということを、この条文は言っています。そして報告する項目のうち第二号は「主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地」ですので、営業所に関する変更があった場合も、変更があった日から30日以内に届け出ればよく、特に行政庁の応答は必要ないということになります。

以上のことから、営業所を新設する場合は、親切した(つまり、親切した営業所で業務を開始した)後に、30日以内に行政庁に届け出れば手続きは完了ということになります。

とは言いましても、必要な書類を揃えるのに時間がかかって、気が付いたら30日を超えていたなんてこともありますから、事前に準備を進めておくことをお勧めします。

それでは、今日はこの辺で。

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