更新情報

ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「これって旅客自動車運送事業の許可がいりますか?」

こんにちは。最近、糖質制限ダイエットにチャレンジしているのですが、昨夜、久しぶりに糖質のおいしさをかみしめてしまった時村です。糖質バンザイww

先日のネット版日経新聞に「景気、半年後『拡大』9割超 社長100人アンケート」という記事がアップされていまして、国内主要企業の社長にアンケートを取ったところ、半年後の国内の景気について、「拡大している」が10.8%で、「緩やかに拡大している」は82.0%と、半年後に景気拡大を見込む経営者が9割を超えたそうです。

確かに弊所にも、特に旅行業登録については、「来年を見据えて、今から動いておきたい」ということで、登録の依頼や旅行商品の造成についてのご相談など、コロナ後を見据えた前向きなお問い合わせが増えています。

そんななか、自社で旅行業登録をしたいという事業者様から「ツアーガイドが自分の車を持ち込んで、お客さんをガイドすることも検討しているのですが、その際にガソリン代等の実費だけ頂いて、いわゆる運送料を頂かないという形であれば、旅客自動車運送事業の許可はなくてもできるんですか?」というご相談を受けました。

人を運送するサービスの事を「旅客運送業」と言いまして、このうち運送の手段に自動車を使用するものを「旅客自動車運送事業」と言います。この旅客自動車運送事業について道路運送法第2条第2号では「①他人の需要に応じ、②有償で、③自動車を使用して、④旅客を運送する事業」と定義しているのですが、相談者の方は、この②をとらえて、「無償であれば旅客自動車運送事業にあたらないから、許可も不要なのではないか」と考えられたわけです。

となると、今回のご相談の事例が「有償」にあたるのかどうかというところがポイントになるわけですが、国土交通省の通達では、有償とみなされる場合について「給付、反対給付の間に必ずしも均衡がとれている必要がない。」「運賃、利用料、負担金、会費等名目の如何を問わない。」としていて、ガソリン代という名目であっても金銭を受け取っていれば、これは有償で行ったと判断されます。

それでは、運送に関する費用は無償で、ガイド料のみを受け取る場合ではどうかというと、同じく通達で「ガイドの対価が実質的に輸送の対価を含んでいることを認識して利用者が当該輸送のサービスを受けている場合も有償と判断される」とされています。

今回のご相談でいうと、利用者は当然に自動車で目的地まで運送してくれることもサービスの中に含まれていると認識しているでしょうから、ガイド料の中に運送料も含まれていると解されてしまいます。

ですので、今回のケースで言えば、「旅客自動車運送事業の許可が必要ですよ」ということになります。

ちなみに、有償であっても許可や登録が必要ないというケースも存在するのですが、この件についてはまた別の機会で。

それでは、今日はこの辺で。

ページ上部へ戻る