旅館業・民泊
住宅宿泊事業の届出
<目 次>
住宅宿泊事業の特徴
住宅宿泊事業とは、一般住宅において人を宿泊させることができる事業です。
住宅宿泊事業法が施行されるまでは、報酬を得て、人を宿泊させる事業をする為には、必ず旅館業法の許可を取らなければいけませんでした。しかし、この旅館業法では建物の要件が厳しいことや、設備投資が高額になることなどから、空き家や古民家などの一般住宅を宿泊施設にすることは困難でした。
しかし、既存のホテル・旅館の不足や民泊の需要の高まりから、平成29年に住宅宿泊事業法が施行され、一般の住宅でも要件を満たしていれば宿泊施設として運用することが可能になりました。
このような経緯から、住宅宿泊事業には「建物の用途を住宅のままで宿泊事業ができる」「旅館業許可と比べて設備要件のハードルが低い」「住宅宿泊管理業者に任せれば、家主が不在でも事業運営が可能」といったメリットがあります。
年間の営業日数の上限が180日と限定されているため、年間の収益性という点では旅館業許可に劣りますが、建物への設備要件が旅館業と比べて低いので、その分改装工事などに必要な資金を抑えることができ、比較的手軽に始められるというメリットがあります。
旅館業法 | 住宅宿泊事業法 | |
手続きの種類 | 許可申請 | 届出 |
メリット | 営業日数の制限なし | 手続きが比較的簡素 |
デメリット | 手続きの難易度が高い | 年間180日以内(2ヶ月に1回の報告義務) |
届出の要件
住宅宿泊事業の届出の要件は、以下の通りです。
- 申請者が住宅宿泊事業法第四条第1項各号に定める欠格要件にあたらないこと
- 届出を行う住宅に「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」が設置されていること
- 届出を行う住宅が住宅宿泊事業法施行規則第二条各号のいずれかに該当すること
- 届出を行う住宅が消防法に適合していること
- 住宅宿泊事業の適正な遂行のために必要な処置をとるための体制が構築されていること
- その他、関係法令や自治体の条例等の基準を満たしていること
住宅宿泊事業法の運用については、自治体独自のルールを定めている場合もありますので、窓口に都度相談しながら、手続きを進めていく必要があります。
また、旅館業法と比較すると手続きの難易度は低いですが、「消防法令に適合する必要がある」「図面などの作成が必要」など、専門知識も必要です。
料金とサービス内容
当事務所では、住宅宿泊事業届の手続きをサポートを行っています。
住宅宿泊事業は、旅館業許可と比べ比較的容易に事業が始められる反面、住宅を宿泊施設として使用することから、自治体によっては近隣への周知を求められるなど、様々な対応を求められることもございます。
当事務所をご活用いただけますと、担当窓口と連携を取りながら、それぞれの状況に応じてサポートいたしますので、開業までスムーズに進めることができます。
■料金表
サービス名 | 内容 | 報酬額(税別) |
事前調査 | 現地調査および関係機関への照会・事前相談 | 50,000円 |
---|---|---|
届出手続 | 家主居住型の届出を手続代行 | 80,000円 |
届出手続 | 家主不在型の届出を手続代行 | 140,000円 |
※報酬額は、事業規模や必要な手続きの内容に応じて金額が変わりますので、ご相談いただいた後に都度お見積りを致します。
■サポート内容
事前調査
- 現地調査
- 事前相談
- 関係機関への照会・相談
- 調査結果報告書の作成・調査結果の報告
住宅宿泊事業届出手続き
- 各担当行政機関との事前交渉・調整
- 提出書類の収集・作成
- 届出書類の提出
- 消防署の検査立ち合い
- 通知書の受領
※事前調査にて許可申請の可否を判断したのちに、住宅宿泊事業届出手続きを行います。
※1級建築士による法適合チェックおよび消防法令適合通知申請については、別途ご相談ください。
※事前調査の結果、追加工事が必要となる場合がございますので、ご承知おきください。
※会社設立などのご相談も別途承ります。
※必要に応じて、提携する司法書士のご紹介も行います。
お問合せ
住宅宿泊事業の届出をご検討の事業者様は、下記のお問い合わせフォーム、もしくは電話:082-207-1663にてご連絡ください。
また、「自分の不動産で民泊ができるか?」「どの制度を利用すればいいのか?」といったご相談も受け付けています。
ただし、ご質問の内容によっては、有料相談とさせて頂く場合もございますのでご了承下さい。
なお、有料相談後にご依頼いただいた場合には、相談料は無料とさせて頂きます。
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