旅館業・民泊
旅館業許可の申請
<目 次>
旅館業許可の特徴
民泊やゲストハウスといった宿泊施設は、「旅館業法上の旅館業」または「住宅宿泊事業法上の住宅宿泊事業」にあたりますので、いずれかの手続が必要です(※)。
このうち、「旅館業法上の旅館業」は、主にビジネスホテルや旅館、民宿、ユースホステルなどを想定しているのですが、民泊やゲストハウスでも旅館業法の許可を取って、営業を始める場合も多いです。近年は、フロント設置義務や建物常駐義務が緩和されるなどの法改正がおこなわれ、民泊やゲストハウスを始めたいと考える事業者の追い風となっています。
旅館業許可のメリットは、営業日数の制限がないことです。住宅宿泊事業の場合、年間180日までしか営業できず、条例等でさらに規制をかけている自治体もあります。年間を通じた収益性でいうと、旅館業の方が有利であることは間違いありません。
一方で、手続きの難易度は旅館業許可の方が高いと言えます。まず、利用できる建物が指定された用途地域内になければいけませんし、建築基準法上の用途変更も必要です。消防法令への適合の必要となります。その他にも、関係法令や地域の条例等にも対応しなければいけません。対応しなければいけない担当課も多いため、書類の作成量も多く、時間も手間もかかる手続きだと言えます。
旅館業法 | 住宅宿泊事業法 | |
手続きの種類 | 許可申請 | 届出 |
メリット | 営業日数の制限なし | 手続きが比較的簡素 |
デメリット | 手続きの難易度が高い | 年間180日以内(2ヶ月に1回の報告義務) |
(※)このほかにも、地域を限定した「特区民泊」や農業体験とセットになった「農泊」といった制度もあります。
許可の要件
旅館業許可の要件は、以下の通りです。
- 申請者が旅館業法第三条第2項各号に定める欠格要件にあたらないこと
- 営業施設の半径100m以内に旅館業法第三条第3項各号で規定する施設が存在しないこと
- 営業施設の用途地域が「住居専用地域」「工業地域」「工業専用地域」でないこと
- 営業施設の建築基準法上の建物用途が「旅館」「簡易宿所」であること
- 営業施設が消防法に適合していること
- 営業施設が旅館業法の構造設備基準を満たしていること
- その他、関係法令や自治体の条例等の基準を満たしていること
以前は旅館をやっていたといった建物でも、現在の法令では適合していない場合もありますので、ご注意ください。
料金とサービス内容
当事務所では、旅館業許可の申請サポートを行っています。
旅館業許可は、旅館業法のみならず建設基準法や消防法、その他の関係法令、自治体の条例等の規制が絡む為、大量の書類の収集・作成に加え、申請手続きの流れも複雑でわかりにくいものになっています。
当事務所をご活用いただけますと、こうした煩雑な提出書類の作成や複雑な申請手続きを全て引き受けますので、開業までスムーズに進めることができます。
■料金表
サービス名 | 内容 | 報酬額(税別) |
事前調査 | 現地調査および関係機関への照会・事前相談 | 50,000円 |
---|---|---|
許可申請 | 旅館業許可および付随する法規制の申請・届出を手続代行 | 230,000円 |
※報酬額は、事業規模や必要な手続きの内容に応じて金額が変わりますので、ご相談いただいた後に都度お見積りを致します。
■サービス内容
事前調査
- 現地調査
- 事前相談
- 関係機関への照会・相談
- 事前調査報告書の作成・調査結果の報告
旅館業許可申請
- 各担当行政機関との事前交渉や調整
- 提出書類の収集・作成
- 申請書類の提出
- 消防署・保健所の検査立ち合い
- 許可書の受領
※事前調査にて許可申請の可否を判断したのちに、旅館業許可申請を行います。
※1級建築士による法適合チェックや用途変更確認申請および消防法令適合通知申請については、別途ご相談ください。
※事前調査の結果、追加工事が必要となる場合がございますので、ご承知おきください。
※必要に応じて、提携する司法書士のご紹介も行います。
お問合せ
旅館業許可申請をご検討の事業者様は、下記のお問い合わせフォーム、もしくは電話:082-207-1663にてご連絡ください。
また、「自分の不動産で旅館業営業ができるか?」「どの制度を利用すればいいのか?」といったご相談も受け付けています。
ただし、ご質問の内容によっては、有料相談とさせて頂く場合もございますのでご了承下さい。
なお、有料相談後にご依頼いただいた場合には、相談料は無料とさせて頂きます。
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