第3種旅行業

  1. 『観光庁長官の定める区域』を正しく理解して、実施区域を拡大しよう!

    (記載:2020年4月17日)行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。今回は「『観光庁長官の定める区域』を正しく理解して、実施区域を拡大しよう!」というテーマで、第3種旅行業や地域限定旅行業の業務の実施区域について解説していきます。

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